No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その場合、少しの収入でもあれば住民税ないしは所得税の申告は必要でしょうか。
いいえ。
年収103万円以下なら所得税はかからないので、「所得税の申告(確定申告)」は必要ありません。
ただし、103万円以下でも住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかるので、その場合は「住民税の申告」が必要です。
ただ、今年に限っては、6月までの会社での収入があり貴方の合計年収(会社の分と在宅分)は103万円を超えるでしょうから、その場合は在宅の年収が20万円を超えれば確定申告が必要です。
20万円以下なら「所得税の確定申告」は必要ありませんが、役所へ「住民税の申告」は必要です。
また、貴方の会社の今年の給料分は年末調整されないので、20万円以下でも確定申告すれば、毎月の給料引かれた所得税の一部が還付される可能性もあります。
確定申告する場合は、両方の収入を申告し、確定申告すれば「住民税の申告」は必要ありません。
>その収入があったことは主人の会社に分かってしまうのでしょうか。
いいえ。
今年については、わかってしまうことはないでしょう。
ただし、来年以降、在宅の年収が103万円を超えた場合は、税金上の扶養になれないのでわかってしまうでしょう。
103万円を超えれば税金上の扶養にはなれないので、ご主人が今後、会社に出す「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入することはできません。
No.2
- 回答日時:
所得税、住民税は年間(1~12月)の収入から計算されます。
6月末までの給与収入に、在宅ワークの収入加えて、
年末になったら、奥さんからご主人に、都合いくらの
所得になったかを伝えなければいけません。
ご主人はその所得額を元に年末調整をするのです。
扶養控除等申告書、あるいは配偶者特別控除申告書
で、配偶者控除、配偶者特別控除を申告することで
税金の還付が受けられます。
在宅ワークを所得を隠しておくと、ご主人は
奥さんの所得を6月までの分しか申告せず、
有り体に言えば、脱税をすることになって
しまいます。
また奥さんが確定申告をして来年住民税の
納税通知が届くと、奥さんの所得が分かったり
してしまいます。
『なるべく』程度に隠したい内容ならば、
税務署や役所、はては会社に税務署から連絡が
あったりして、後からコトを大きくするよりは
しっかり、正確に今年いくら稼いだか報告する
方がよろしいと思います。A^^;)
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>現在は退職し主人の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルからは 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>少しの収入でもあれば住民税ないしは所得税の申告は必要…
少しの収入って、そもそも 6月までは給与所得があったんじゃないの?
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、何ヶ月単位で考えるものではありません。
給与をもらっていて年末調整がない以上は、他の所得があろうとなかろうと確定申告は必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>その収入があったことは主人の会社に分かってしまうの…
公務員には守秘義務があり、確定申告の結果が課税目的以外に他言されることはあり得ません。
というか、あなたの今年の「合計所得金額」次第で、夫は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるわけですが、それを年末調整に反映してほしかったら、好むと好まざるとに関わらず、夫の会社に伝えないといけません。
「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も論外の高額所得である場合、また、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が取れる場合でも、年末調整には反映させず夫が確定申告をするなら、会社に伝わることはありません。
>6月末までフルタイムで仕事…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>内容としてはライティングやデータ入力を…
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
2つの所得を足した「合計所得金額」で、夫が今年分所得税および来年分住民税で、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が取れるかどうかが決まるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/16 13:08
一つ一つ丁寧にご回答下さり、ありがとうございます。とても勉強になりました。
貼って下さったリンク先をよく読みもっと勉強したいと思います。
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