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今年1月から特例子会社にて障害者雇用のパートで働いている者です。
手帳は精神保健福祉手帳3級です。
現在24歳、独身で配偶者などはおりません。
世帯主は父ですが、扶養はされていません。

源泉徴収税(所得税)の月額、扶養親族の人数について、不明な点を質問させていただきます。
今月の給与明細の内容を記します。

基本給→139,230円
社会保険料→15,890円
所得税→1,910円

これに基づくと、社会保険料控除後の給与は123,340円になります。
これと源泉徴収税の月額表を照らし合わせると、どうやら扶養親族の人数が「0人」の欄に記載された額に近いものが実際に控除されているようです。
しかし、本人が障害者の場合、独身であろうと扶養親族の人数は1人加算されるのではないでしょうか?
ちなみに、入社する際に扶養控除等申告書に障害者である旨を記載して提出しています。

扶養親族が1人であれば、月額表によると所得税は1,910円ではなく、330円前後なはずです。
障害者なのに扶養親族数が0人なのは何故でしょうか?
勤め先は特例子会社なので障害者関係の手続きは慣れており、ミスがあるとは考えにくいのですが……。
障害者でも扶養親族数が加算されないケースはあり得るのでしょうか。

無知で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、このような拙い質問にご回答ありがとうございました。
    ご回答を参考に、今日会社で相談をしてまいりました。
    「扶養控除等申告書に記載した内容は反映されているはずですが、改めて確認します。」
    とのことで、後日教えていただけることになりました。

    的確なご回答をくださった方が複数いらっしゃたので、ベストアンサーは悩みましたが、やはり自分の勘違いだったか……と気落ちしていたところに、いち早く不安を解消してくださったmukaiyamaさんをベストアンサーにさせていただきます。

    また質問させていただくことがあれば、是非よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/07/27 19:50

A 回答 (4件)

>本人が障害者の場合、独身であろうと扶養親族の人数は1人加算されるのではないでしょうか?


お見込みのとおりです。

>障害者なのに扶養親族数が0人なのは何故でしょうか?
わかりません。

>勤め先は特例子会社なので障害者関係の手続きは慣れており、ミスがあるとは考えにくいのですが……。
慣れていたとしても、人間がやることですからミスがないとは言えません。

>障害者でも扶養親族数が加算されないケースはあり得るのでしょうか。
いいえ。
「扶養控除等申告書」にその旨記入してあればありえません。
最終的には年末調整で精算できますが、念のため会社に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
ありえないと断言していただけたので、これで会社に確認することができます。
あまりに知識がなく会社に頼りきりでしたが、これを機に自分でもできるだけ把握していくよう努めます。
また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/07/26 22:31

>本人が障害者の場合、独身であろうと扶養親族の人数は1人加算…



はい、税額表末尾の説明書きにはっきりそうありますね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>障害者でも扶養親族数が加算されないケースはあり…

障害者イコール障害者控除適用とは必ずしもなりませんが、障害者控除の要件は満たしているのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>勤め先は特例子会社なので障害者関係の手続きは慣れており、ミスがあるとは…

まあ何でそのような結果になったのかは知るよしもありませんが、いずれにしても月々の源泉徴収はあくまでも仮の分か前払い、取らぬ狸の皮算用なのです。
狩りの成果は、年末調整または確定申告で明らかになります。

狩りの成果より皮算用のほうが多ければ、多い分は返ってくるのです。
返ってくるといっても、多く前払いした分に利息が付いて大きな雪だるまになって返ってくるわけではありませんけど、大きな実害はないでしょう。

とにかく、障害者控除の要件を満たしていることに間違いなければ、一度会社に問い合わせてみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
精神障害者福祉手帳を交付されているため、要件は満たしているはずです……。
自分の勘違いではないかとも思っていましたので、はっきり教えていただき少し安心しました。
会社に相談して確認します。また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/07/26 22:31

>扶養親族


 ・自分以外の血族6親等姻族3親等(同居不問)、所得38万円以下、の方
 ・自分は入りませんよ
>本人が障害者の場合、独身であろうと扶養親族の人数は1人加算されるのではないでしょうか?
 ・その様な規定はありませんよ

・本人が障害者の場合は
 所得税の障害者控除・・の適用が受けられるので
 障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます・・基礎控除の38万の様に所得から控除される
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
 住民税の障害者控除(本人)は26万(30万)です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答を参考にいたします。

お礼日時:2016/07/26 22:31

だれの扶養のことかわかりかねます。


扶養がされてないのは父ですか、あなたでは当然ないですよね。
あなたが扶養していると申告しているのですか?
基礎控除と障がい者控除はありますが、
扶養控除や配偶者控除はないとおもいますよ。
>本人が障害者の場合、独身であろうと扶養親族の人数は1人加算されるのではないでしょうか?
ここを誤解されているのかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
言葉足らずな部分があり申し訳ございません。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/26 22:30

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