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贈与された土地を1年以内に売却
その年の所得税について教えて下さい

現在、老健に入所中の
93才の母から昨年末に土地、建物を生前贈与。

相続時清算課税制度を使い、
今年確定申告をし、贈与税は0

その家には誰も住まないので
7月に売却
売却価格は1.150万円
このお金で母の施設費や今後の葬儀費用などに充てたいと思っています。

これは一時所得になると思うので、来年、確定申告します。

その際、私にかかる所得税は何%なのでしょうか?

売却した場合!短期と長期では%が違うようですが、

法廷相続人が相続して売却したの場合は、親が購入した日付となっていましたが、

法廷相続人が相続ではなく贈与されて
売却した場合も
親が購入した日付と考えて良いのでしょうか?

どなたか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

>これは一時所得になると思うので、来年、確定申告します。


いいえ。
「譲渡所得」です。

>その際、私にかかる所得税は何%なのでしょうか?
15%です。
あと、住民税が5%かかります。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>売却した場合!短期と長期では%が違うようですが…
そのとおりです。
貴方の場合は「長期譲渡所得」ですから、短期に比べ税率が低いです。

>法廷相続人が相続ではなく贈与されて売却した場合も親が購入した日付と考えて良いのでしょうか?
いいです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm
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この回答へのお礼

解りやすい回答有難うございました。
一時所得ではなく譲渡所得でしたね。

無知で申し訳ありませんでした。

贈与されて1年以内の
売却なので39%になるのか?と
不安でしたが、20%と聞いて安心しました。
有難うございました。

お礼日時:2016/07/28 21:29

>これは一時所得になると思うので…



一時所得でなく譲渡所得。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>私にかかる所得税は何%なのでしょう…

15%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

>贈与されて売却した場合も親が購入した日付と考えて…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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土地の評価額は取得日に関係なく


売却した時の評価額になりますよ。
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