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変な話なんですが、今フリーターもしくは、契約社員で働いていて節税をする為に副業や個人事業主になりわざと、赤字にして所得税を節税するという方法はあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

>契約社員で働いていて節税をする為に副業や個人事業主になり…


会社から事業を委託されて行うのであれば個人事業主ですが、雇用されそこから給料をもらうなら「給与所得者」です。

参考
【所得税法第28条第1項】
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
と規定されており、

一般的には、
・雇用契約が存在する
・使用者の指揮命令に服する
・使用者から空間的および時間的な拘束を受ける
・職務上の費用が使用者の負担となる
であれば、「給与所得」とみなされます。

なので、今と同じ形態なら個人事業主にはなれませんし、今の会社が「源泉徴収票」ではなく「支払調書」を交付することはできません。

>わざと、赤字にして所得税を節税するという方法はあるんでしょうか?
いいえ。
ありません。
前に書いたとおりです。

仮に働く形態を変え個人事業主になったとしても、”わざと”ということは、経費について虚偽の申告をするということですよね。
それは”節税”ではなく、”脱税”行為です。
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脱税ではなく節税なのですよね。


どのようにして赤字にすることができるのでしょうか?
赤字にするということは、基本的に稼いだお金以上の経費となる支出があるわけであって、それで節税ができても、生活ができないのではありませんかね。

生活費などの領収書も経費計上できるなどと考えていませんか?
個人事業者などが行う節税を軽く見てはいませんかね。

経費が正しいにしても、今までと同じ生活ができる利益があれば、基本的に税負担が増える可能性が高いと思います。

このように考えるのは、給与であれば給与所得控除が受けられます。しかし、事業所得にはこれがありません。代わりになるものとすれば、青色申告の要件を満たす負担をしたうえで、青色申告特別控除を受けることでしょう。
給与所得控除は最低65万円から給与収入に応じて増額されます。しかし、青色申告特別控除は一律65万円なのです。

さらに、節税の仕組みができたとしても、フリーターや契約社員の募集の会社に個人事業主として応募しても、必ずしも採用されないことでしょう。アルバイトやパートでさえも、会社所属として見ますが、個人事業主となれば、外部者への委託や請負となるのです。そうなれば、特殊な技術や資格によるものでなければ、重要な仕事を任せられないという考えもあることでしょう。

これらがうまくいっても、社会保障がないリスクはどのように考えますでしょうか?
パートやアルバイトでさえも、要件を満たせば、雇用保険に加入してもらえます。社会保険にも加入してもらえます。雇用ではない個人事業主には、適用できません。
労働基準法の適用外となりますので、いきなり仕事がないから首と言われても、よほどの契約違反でなければ、受け入れなければなりません。失業給付もありません。仕事中のけがについても、最悪労災の適用も受けられないことでしょう。

個人事業主となるのであれば、節税も重要ではありますが、その他各種制度での負担やリスクを考え、今以上の待遇で働かせてもらえるようでなければならないと思います。

最後になりますが、雇用と変わらない内容での仕事を請負などとするのは、法令違反にもなりかねません。知らずであっても、法令違反を会社に進めたりしたと思われれば、社内での評価が下がるということもあるでしょう。
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追伸


収入は同じでも所得が下がる事によって、カードやローンの与信が下がる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/08/05 21:58

個人事業届をだして確定申告すれば多少はできますが、確定申告できるように帳簿つけて申告漏れがないようにできる知識があればやってみればよいです


わざと赤字がばれれば重加算税を取られます節税どころではありません
そのために税理士に頼むのも本末転倒です
なので誰もしません
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わざと赤字にしなくても所得税は下がる。

→住民税も
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この回答へのお礼

では、個人事業主になった方がいいんでしょうか?

お礼日時:2016/08/05 18:44

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