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両親は健在ですが、高齢ですので亡くなった後の相続のことが気になり出しました。
父が所有する200坪の土地に、私名義の家を現在建築中です。
実家には両親と姉夫婦が住んでいます。義兄は婿に入っています。
父は自分が亡き後、私には私の家が建つ土地を、そして姉夫婦には実家の家と土地(100坪)の権利、他に持っている土地(100坪)の権利、そして預金・株を渡すと口頭で言っています。これは家族の中では了承済みです。

気になるのは相続税のことで、いくらぐらいかかるものなのか、また相続税を安くするにはどうしたらよいのかということです。
例えば、父が母より先に亡くなった場合、いったん母に父名義の財産を全部ゆずり、両親亡き後、母から子に相続するという形がいいのか、それとも土地や実家等の不動産のみ子で相続し、預金や株は母が相続して母亡き後姉夫婦が相続する方がいいのか。
他に相続税を安くする方法があれば教えてください。

また、私が土地(時価2500万円相当)を譲り受けた時にかかる相続税を、生前贈与の場合と死後相続の場合でどのくらいかかるのか教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (6件)

相続税は父の財産すべてを合わせて計算します。


土地ひとつだけの個別には計算しません。

それにお婿さんの立場もあります、養子縁組をしているのか、していないのかでも、計算が違います。

今のうちの直接税務署に相談しては如何でしょうか、無料ですし皆さんが生きていますから、仮の話で相談してもいいと思います。

私は妻に生前贈与で、直接相談しました。相談したからと言ってそのまま相続税が掛かる訳では無いですから、時期になれば条件が違いますからと言い訳もできますから、今直接相談されたほうが良いように感じます。

その時には土地と株の相談で、預金は話さないほうが良いです、預金は変動が有りますから、計算に入れないで相談したほうが良いと思います
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この回答へのお礼

> 相続税は父の財産すべてを合わせて計算します。
土地ひとつだけの個別には計算しません。

自分の受け継ぐ分だけ、自分が相続税を払うのだと思い込んでいました。すべての資産を明らかにしないと何とも答えようがない質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。

> 今のうちの直接税務署に相談しては如何でしょうか、無料ですし皆さんが生きていますから、仮の話で相談してもいいと思います。

税務署に無料で相談できるのですね。HPで調べてみると確かにできるようです。そうします。今はまだ両親は健在なので、身近な人に相談するのも不謹慎だし、と思いここで相談させていただいたのですが、仮の話として税務署に相談できるとは よいことを教えていただきました。

>その時には土地と株の相談で、預金は話さないほうが良いです、預金は変動が有りますから、計算に入れないで相談したほうが良いと思います

こういうことまで教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/08 06:14

>気になるのは相続税のことで、いくらぐらいかかるものなのか、また相続税を安くするにはどうしたらよいのかということです。


遺産総額(土地・預貯金」株価など)がいくらなのかわからないと回答のしようがありません。
株価は亡くなったときの株価(正確には微妙に違いますが)です。
なお、土地の相続税評価額は「時価」ではありません。
「路線価方式」もしくは「倍率方式」により計算され、時価よりも安いですし、姉夫婦が住んでいるなら「小規模宅地の特例」という制度があり、330㎡までについて評価額が80%減額されます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

相続税がかかるほど多くの財産がある場合は、借金をして土地にアパートなどを建て、マイナスの遺産をつくっておく、というのもあります。
また、生命保険金は「500万円×相続人の人数」までは非課税なので、それを利用するというのもありますね。

>例えば、父が母より先に亡くなった場合、いったん母に父名義の財産を全部ゆずり…
確かにそれもありでしょう。
お母様が相続した場合、配偶者控除を使えば、1憶6千万までなら相続税かかりません。
ただ、いつかその遺産を貴方がたが相続するようになるので、遺産の額よってはそのときに相続税かかってきます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>私が土地(時価2500万円相当)を譲り受けた時にかかる相続税を、生前贈与の場合と死後相続の場合でどのくらいかかるのか教えていただけるとありがたいです。
前に書いたとおりで、相続税評価額はもっと安いでしょう。
相続税評価額が2000万円以下で、「相続時精算課税」を使えば、贈与税かかりません。
ただし、その分は相続が発生した場合、その分が遺産に加算されます。
なので、相続税がかからない遺産総額ならそれもありでしょう。
前にも書きましたが、遺産総額がわからないと何とも言えません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

自分の受け継ぐ分だけ、自分が相続税を払うのだと思い込んでいました。すべての資産を明らかにしないと何とも答えようがない質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。

また土地の評価額ですが、付近で販売されている土地の値段を元に考えていました。土地の評価もいろいろあり、相続税評価額はまた別物なのですね。自分の勉強不足が身に沁みました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/08 06:20

父の所有土地の上に子が家を建設してる。


土地の時価は2,500万円程度である。
子は男兄弟で、兄は他家に婿に出てる。
預金、株を父は持ってる。

実はこれだけの条件で相続税がいくらだと計算することは不可能です。
土地の路線価格、どのような形状の土地なのかで評価額は変化します。

相続税は「土地にこれだけかかる」という計算ではなく「総遺産額」に課税されますので、「土地にはいくらかかるだろうか」という質問は失礼ながら回答できかねる質問です。
土地しか遺産がないというならば、必要な計数があれば概数的にはできます。

ご説明文を読むと、理路整然と状況を説明できる方だと思いますので、税理士も対応しやすい「お客様」になられると思います。

アドバイスとしては
1、相続税は一つ間違えると大きな負担額変化があります。
特例適用以外に、不動産評価額の算出は税理士が専門です。
 専門家である税理士に相談されるのが良いです。

2、親子間の土地の貸し借りで、賃借権の登記などは無用です。
 してもかまいませんが、土地上に建物が或るというだけで土地の使用貸借契約が存在してることになります。
 賃借権登記をして土地の評価額を下げることは確かに有効ですが、それ以前に「小規模宅地の特例の適用」で土地評価額は80も減額されます。
 間違った記述ではないですが、残念ながら枝葉の知識が披露されてます。
「広い方の道路の接地面に隣接するよう家を建て」る効用はあるのかもしれませんが、相続税財産評価通達には、特にこのような規定はないです。
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この回答へのお礼

レスをありがとうございます。

> 相続税は「土地にこれだけかかる」という計算ではなく「総遺産額」に課税されますので、「土地にはいくらかかるだろうか」という質問は失礼ながら回答できかねる質問です。

これを知りませんでした。自分の受け継ぐ分だけ、自分が相続税を払うのだと思い込んでいました。すべての資産を明らかにしないと何とも答えようがない質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。
また、賃借権の登記についても教えていただきありがとうございました。

やはり専門家に相談したほうが良いようですね。

お礼日時:2016/08/08 06:07

もう遅いかもしれないけど、家を建てるとき広い方の道路の接地面に隣接するよう家を建てて下さい。


そして、借地権登記して、借地料を決めて払ってください。

その他の節税、権利確定を含め税理士に相談してください。
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この回答へのお礼

レスをありがとうございます。
やはりプロに相談したほうがいいのですね。
家はもう基礎工事に取り掛かっています。
こういった場合借地権登記などはしないほうがいいと本に書いてあったのですが、どちらが本当なのでしょうか。

お礼日時:2016/08/08 06:04

>権利、そして預金・株を渡すと口頭で言っています…



口約束だけでは効力がありませんよ。
姉でも弟 (妹?) であるあなたでも、「そんなの聞いていない、法定割合どおりに分けよ」と言い出したら、そっちの方に重みがあるのですよ。

まして、姉が婿取りなら、姉婿が姉にどんな入れ知恵をするか分かりません。

あなたが現在の口約束がベターと思っているなら、父に法的効力のある遺言書を書くよう進言しておきましょう。

>気になるのは相続税のことで、いくらぐらいかかるものなのか…

土地建物の具体的な評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
をお書きでありませんし、土地建物以外に現金や預金、株券、宝石書画骨董貴金属その他めぼしい資産が、現金に換算していくらあるのかも書かずに、相続税の試算などできるわけありません。

>また相続税を安くするにはどうしたらよいのかと…

実行済みかもしませんが、姉婿を父母の養子とすれば、法定相続人が1人増えて基礎控除額が 600万円上がります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

>いったん母に父名義の財産を全部ゆずり、両親亡き後、母から子に相続するという形が…

相続税がかかるほどの財産があるのなら、それでは相続税を 2度払うことになりかねません。
お国が喜ぶだけです。

>預金や株は母が相続して母亡き後姉夫婦が相続する…

あなたは欲のない人ですね。
土地だけもらえば良いんですか。

それに、姉夫婦がって、姉婿が養子になっていなければ姉婿は関係ありませんよ。

>他に相続税を安くする方法があれば…

だから具体的な資産内容をすべてあきらかにしないと軽々なことは言えません。

>私が土地(時価2500万円相当)を譲り受けた時にかかる…

前述のとおり、時価は関係ありません。

いずれにしても、贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の高い税として有名です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

レスをありがとうございます。
姉婿は婿養子に入っており、父の子は姉・姉婿・私の3人となります。

自分の受け継ぐ分だけ、自分が相続税を払うのだと思い込んでいました。すべての資産を明らかにしないと何とも答えようがない質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。

母が一度受け継ぐというのは、夫の財産を妻が受け継ぐと相続税が安いと聞いたことがあるからなのですが、やはり浅知恵でしたね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/08 06:01

相続財産が株や不動産、預金などに分散されていますから これらの資産を総合的に扱う事の出来る『信託銀行』に相談するのが良いと思います。


相続税の対策などプロの目でアドバイスもらえます。
遺言信託と言って 相続後にもめないように遺言執行に銀行が関わる業務もあります。
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