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知り合いに、翌月倍額返す約束で20万貸しましたが1年経っても返してくれません。
金利を含めいくら請求できますか教えてください。借用書はあります。

A 回答 (8件)

> 金利を


民法
第404条利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

との法律があるので、元金20万円と、利息1000円。
これが一番法律上は正等。

利息制限法の上限金利は18%だから、利息を3600円としても間違いとはいえない。
さらに言うなら、出資法の規定する金利109%を適用して元金20万円、利息41万円を請求しても、完全に違法とはいえない。グレーゾーン金利だから。
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当人間で納得して決着をつける(訴えない)のであれば


 返済40万円+遅延利息(上限なし)
よって、100兆円でも構わない

半分ふざけたところで、次のような事も有効。
 元本10万円+倍返し分と遅延利息として「宝くじ(ドリームジャンボなど)」10万円
 http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00315012/index.html


妥当なところで、4番さまの書かれている。
 元本20万円+遅延利息[民法]
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翌月倍額ということは年率1200%になりますので、


出資法違反で刑罰の対象、つまり犯罪です。

法的手段はとれませんので、
何とかお願いして元本だけでも返してもらうくらいしかないでしょう。
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20万円



貸金業じゃないので金利は取れません
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いくらでも請求出来ます。


裁判で認められないだけ。
翌月倍返しなら公序良俗違反の無効な契約として0円しか認められない可能性もあります。
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遅延損害金の約定がない場合年利5%だから418333円

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金利は年18%まで。

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法定金利までです。

10万円ら、18%が上限なので、11万8,000円。
 簡易裁判所で、少額訴訟の手続きが良いでしょう。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
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