A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
あなたが103万を超えた収入となると、
親御さんは税金の扶養控除という
制度が受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたの年齢等から察するに下記の
⑥でしょうか?
⑤扶養控除(一般)
⑥扶養控除(特定扶養親族 23歳未満)
⑦扶養控除(非同居老親 70歳以上)
⑧扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑤ 38万 33万
⑥ 63万 45万★
⑦ 48万 38万
⑧ 58万 45万
親御さんは★の金額の所得控除が
取り消しになります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
親御さんの年収が分からないと
正確なことは分かりません。
所得税で63万
住民税で45万
の所得控除が受けられなくなると、
実際の税金では、
所得税率5%~
⑨63万×5%≒3.2万~
(おそらく5%でしょう。)
住民税率10%
⑩45万×10%=4.5万に+0.9万で5.4万
⑨+⑩の合わせて8.6万ですが、
寡婦で住民税非課税とのことなので
⑨の所得税のみ増えることになるでしょう。
住民税が非課税の条件は下記のとおりです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
まあ、税金分だけと言わず、親御さんを
助けてあげましょう。
がんばってください。
No.2
- 回答日時:
母子家庭で住民税免除されてるというならば、お母さんの所得は125万円以下です。
仮に125万円ぴったりだとして、所得税率は5%です(住民税は非課税)。
あなたは勤労学生控除を受けられるという事ですので、おそらくは特定扶養親族として所得税計算で63万円の控除をお母さんが受けられてます。
この63万円が受けられなくなりますので、その約5%である約31,500円が母の所得税の増額になります。
住民税の非課税規定は、寡婦ですと「所得額が125万円以下であること」が条件です。
扶養親族が減ることで所得額は減少しない(課税される所得は減ります)ので、住民税負担は変更されません。
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