10秒目をつむったら…

相続税対策で生前贈与を考えています。
相続税の支払い原資として暦年贈与で納税準備預金に積み立てていくというのは有効かなと考えています。

子供3人に毎年710万円((710万円-110万円(基礎控除))×20%-30万円=贈与税90万円)を暦年贈与し、5年間で約1億円(710万円×3人×5年)の相続財産の減少と相続税の支払い原資の確保をしたいと思っています。
合法的にしたいので贈与契約書と贈与税の申告・納税は行います。

何か問題点や注意点があれば教えてくください。

A 回答 (1件)

毎年、贈与契約書を作ることぐらいです。


一番初めの年に「今後毎年710万円の贈与をする」契約をすると、定期金に関する権利の贈与として「一等最初に贈与した年に全額贈与した」こととされかねません。
なお、連年贈与として課税されるのではなく、あくまで「定期金に関する権利の贈与」としての課税で、税額計算は税率表を当てはめてでる簡単なものではありません。
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この回答へのお礼

早々のご返答ありがとうございます。

「定期金に関する権利」という言葉を初めて知り、調べてみました。
>一番初めの年に「今後毎年710万円の贈与をする」契約をすると、
年金保険みたいな権利が発生するということですね。相続対策のつもりが、墓穴を掘る危険があるのですね。

>毎年、贈与契約書を作ることぐらいです。
上記のようにならないように、少しの手間と注意をしないといけませんね。

良いことを聞きました。ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/19 23:29

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