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現在国民年金に加入しています。親から社会保険に入るか(会社員になるか)夫の扶養にすぐ入り厚生年金にしろと何度も言われます。
厚生年金が得だというのは何となく聞いたことがありますが、数年後に夫の扶養に入るとかではダメなのでしょうか。
将来的にどのような影響が出るのでしょうか。全くの無知でお恥ずかしいですが、教えてください。

A 回答 (6件)

厚生年金の方が、掛け金安くて、支給額が多い筈、定かじゃないですが、、


あと、縁起悪いですけど、
各種障害者に万が一認定されたら、年金機構の定める一番軽い3級の認定されたら、障害者年金支給されます。
国民年金だと2級認定でしか
支給されません。
万が一の為に、厚生年金の方が、有利ですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
3年国民年金でその後厚生年金にした場合とずっと厚生年金の場合と、具体的に貰える額がどのくらい変わってくるかはわかりますか??
度々すみません

お礼日時:2016/09/23 22:41

どちらにしても、厚生年金の掛け金が長ければ長いほど有利です。

詳しく事は、素人なので、回答できません、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

親切に回答くださりありがとうございます!!

お礼日時:2016/09/23 22:46

社会保険全般についてちょっと


お話しておきます。

1.年金について
 以下の3つがあり、国民は
 どれかに加入しなければ、
 いけません。

 ①第1号被保険者
 ②第2号被保険者
 ③第3号被保険者
 
 ①は今あなたが加入している
 国民年金です。
●保険料を月16,260円払って
 いると思います。

 ②は厚生年金です。
 お勤めになり、一定の条件で
 加入できます。
 給料額に応じた保険料を払い、
 会社も半分保険料を負担して
 くれます。
 将来の年金額は、
●国民年金+厚生年金となります。
 給料に応じた保険料ですが、
 ①より安い場合もあります。

 ③は専業主婦等の配偶者が
★一定の条件により無料で
 国民年金に加入できる制度です。
●将来の年金額は①と同じです。

2.健康保険について
 同様に3つあります。

 ①国民健康保険
 前年の所得に応じた保険料を
 自治体に払います。

 ②社会保険
 企業等の健康保険組合、
 協会けんぽに加入します。
 給料に応じた保険料を払います。

 ③専業主婦等の配偶者、及び
 子等の被扶養者が、
★一定の条件により無料で
 ②の健康保険に加入できる
 制度です。

以上のことから、
年金も健康保険も③に加入すれば、
保険料がかからないのです。
年金では月1.6万、年20万ほどの
お金がうくことになります!

国民健康保険も同様です。
年間5万以上の出費になっていませんか?

ですから、
>扶養にすぐ入り厚生年金にしろと
>何度も言われ
ると、言うわけです。

それでは②の場合はどうかというと
年金では、将来
国民年金+厚生年金がもらえます。
国民年金は、満額で年78万が
受給できます。

加えて厚生年金は、給料に応じた
保険料(10%弱)と加入期間分で
国民年金に上乗せとなります。
概算で20万の給料で1年加入すると
1.4万/年の年金が増えます。

今の状況なら、
>扶養にすぐ入り厚生年金にし
★今払っている保険料、年25万を
 ご自分の小遣いにするのが、
 よろしいのではないでしょうか?A^^;)
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>夫の扶養にすぐ入り厚生年金にしろ


いいえ。
ご主人の扶養に入った場合、「厚生年金」ではなく「国民年金」に加入しているのと同じです。
でも、年金の保険料を払わなくても、払ったことになり年金もらえます。
なので非常にお得です。

>厚生年金が得だというのは何となく聞いたことがありますが、
そのとおりです。
貴方が会社で働いて(パートなら、労働日数・時間が正社員のおおむね3/4以上)加入するのが「厚生年金」ですが、会社が保険料を半分負担してくれます。
収入により保険料の額は変わり、収入がすくなければ保険料やすくてすむし、もらえる年金額は国民年金より多いです。
なお、10月からは、500人を超える会社だと、年収106万円以上なら厚生年金に加入できます。

>数年後に夫の扶養に入るとかではダメなのでしょうか。
ダメということはありませんが、なぜ、貴方が扶養に入っていないか不思議です。
ご主人の扶養に入れば、国保の保険料も払わなくてすみます。
それとも、自営業で収入があるんでしょうか?
年収130万円以上だと、ご主人の扶養には入れません。
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> 親から社会保険に入るか(会社員になるか)


通常、会社員になれば、健康保険(被保険者)及び厚生年金(被保険者)【同時に、国民年金第2号被保険者】ですね。


> 夫の扶養にすぐ入り厚生年金にしろと何度も言われます。
扶養の意味合いはいくつかありますが、ここは善意に解釈して「健康保険被扶養者」の事ですね。
その場合、健康保険(被扶養者)及び国民年金第3号被保険者となります。


> 将来的にどのような影響が出るのでしょうか。
> 全くの無知でお恥ずかしいですが、教えてください。
知らない方の方が多いと思いますよ。

1 会社勤めをした場合

a 国民健康保険と健康保険とを比べた場合(支払う保険料は無視)、健康保険は次のような利点がある[細かいことは省略しています]。
  (1)加入する健康保険の団体によって異なるが、法定給付の他に独自の割増(付加給付)が行われる。
  (2)病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかった場合、給料の6割程度の給付金が貰える
  (3)1年以上の健康保険(被保険者)加入実績が有る者が退職[資格喪失]した場合、資格喪失後も上記(2)の給付が継続して受給できる。
  (4)2か月以上の健康保険(被保険者)加入実績が有る者が、退職後20日以内に手続きを取ることで、最長2年間に亙って健康保険の被保険者として加入継続が可能。絶対ではないが、国民健康保険に加入する寄りも保険料は安く済む。

b 国民年金第1号被保険者と厚生年金被保険者とを比べた場合、厚生年金は次のような利点がある。
  (1)厚生年金の被保険者であった期間[原則として20歳以上60歳未満の間]は、国民年金の保険料を納めた期間として記録される。
  (2)国民年金からの年金給付[老齢、障害、遺族]が行われる場合、厚生年金からも(厚生年金の加入実績に応じた)年金が給付される。
  (3)運悪く厚生年金の加入中に生じた病気やケガが原因で障害3級(厚生年金保険法に定めた等級)に該当した場合、国民年金からの年金給付は無いけれど
、厚生年金からは年金が給付される。また、一定の条件は付くけれど、障害の程度が軽減したら一時金[障害手当金]が支払われる。
  (4)運悪く厚生年金の被保険者が死亡した場合、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されない場合でも、配偶者(夫または妻ですね)や子供を受給者として年金が支給されることが有る。

2 国民年金第3号被保険者[20歳以上60歳未満の間に限定されている]&健康保険被扶養者となった場合

a 健康保険の被扶養者になる利点としては次のような物が有ります。
  (1)国民健康保険に加入する必要はなく、また、健康保険料[*]を納める必要もないから、そのことだけで考えると家計が楽になる。
  [*]貴方が健康保険被扶養者となった事を直接の原因として、夫が支払う健康保険料がアップすることはありません。
  (2)上記の1-a(1)で書いた利点は被扶養者にも当てはまります。

b 国民年金第3号被保険者になる利点としては次のような物が有ります。
  (1)国民年金保険料を納めなくても、保険料を納めた期間として記録される。また、この事で、厚生年金に加入している配偶者の年金保険料がアップすることは無いので、家計が楽になる。
  (2)万が一、離婚することとなった場合、元配偶者の持つ厚生年金加入記録(年金の計算に使う基礎データ)の50%が、貴方の年金加入記録に付け替えられる。但し、対象となるのは国民年金3号被保険者であった期間に限定される。
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親も勘違いがありますし、あなたも社会人・成人として、これらのことは常識的に知っておくべきだと思います。



社会保険というものは、狭義で会社が加入する団体の健康保険と厚生年金を意味します。さらに狭い意味では、上記の健康保険のみを言います。
広義では、狭義のものに雇用保険や労災保険を含めます。

社会保険の一部である厚生年金は、一般に年金制度の2階建てを意味します。国民年金は、厚生年金加入者の1階部分だけとなりますので、厚生年金のほうが得となります。当然のことながらその分保険料も増えますが、本人負担として給与天引きされる厚生年金保険料のほか、会社負担分があります。ですので、保険料が丸々増えるわけではない割に、将来もらえる年金が大きいため、将来設計に有用でしょう。

厚生年金は、国民年金の第2号被保険者(1階部分)となります。
ご主人の扶養というのは、ご主人が厚生年金だからと言って、あなたも厚生年金となるわけではなく、国民年金の第3号被保険者となるのです。
推測ではありますが、今現在あなたは国民年金の第1号被保険者となっているかと思います。

年金の受給では、国民年金部分と厚生年金部分をそれぞれ計算のうえで合算され支給されると考えたほうがわかりやすいでしょう。厚生年金の人は国民年金にも加入していることとなりますし、第3号被保険者も国民年金保険加入者となります。
第1号被保険者ですと、毎月1万5千円程度の保険料負担をしていることでしょう。第3号被保険者は、配偶者の扶養という制度上の取り扱いにより、あなた自身もご主人もあなた分の保険料負担をせずに、国民年金の受給計算に含まれます。

したがって、ご主人の扶養となることで、毎月1万5千円程度の保険料の負担をしないで、同程度の年金受給の計算をしてもらえるのです。現在未納ということであれば、未納の期間の国民年金保険料は減額されますが、同じ払わない第3号被保険者は払った人と同じ計算となり、同じ恩恵が受けられるのです、
年間18万円の保険料負担をしなくてよいわけですから、質問者様の言われる数年後不要になることを考えれば、3年で54万円のお得になるだけでなく、さらに将来もらえる年金にも影響するのです。

数年で済めば、年金受給の金額で大きく変わらないかもしれません。しかし、もらえる年金1回が5000円違ったとなれば、年4回で2万円変わります。将来孫へのお年玉を出す原資にもなることでしょう。長生きして、100歳まで生きたとすれば、年金がもらえる期間35年と考え、70万円変わるのです。年寄りになってからのお金は、現在の収入から見る金額と大きく意味も価値観も異なることでしょう。

ですので、主婦などのパートで社会保険の扶養の範囲で働きたいという人は、めいいっぱい働くほどお金は必要ないが、夫の収入にプラスアルファを稼ぎ出したいと考え、保険料負担のない扶養の範囲内の仕事を希望されることも多いのです。

税金や社会保険料は働いた以上にとられることはありませんが、ぎりぎりのラインですと、手取りが逆転し、さらに将来もらえる年金額も大きく変わらないということもあるのです。

あなたの親は、働かない、パート程度の働きであれば、扶養の範囲で第3号被保険者の恩恵を受けるべきだ、と言われているのです。それ以上働く意思があるのであれば、保険料負担したうえで、めいいっぱい働くのもよいということなのです。
負担しなくても許される保険料を払う方がばからしい、負担しなくてもよい保険料を未納しているのもおかしいと言っているのです。
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