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持ち家一戸建ての我が家の道路を挟んだ向かい側に新築の大型マンションがつい先日出来上がり今週頭から入居が始まりました。私の家は分譲で14件ほどの一軒家が立ち並んでいます。私たちからすると南側に9階建てのマンションが建つことになるとのことだったので日照権などについて施工会社と建築前には何回か話し合いをしてきました。結局私の家の前は立体駐車場になることに決まりました。先日他のことで施工会社に文句を言ったついでに立体駐車場の2階部分と家のベランダが同じ高さだがドライバーは丸見えにならないか確認したところ「柵があるのです大丈夫です。」と言われました。その言葉を信じいざ入居が始まりベランダに出てみると、駐車場のドライバーと目があう目があう。プライバシーの侵害、精神的苦痛を施工会社に訴えましたが、消防法やら購入者がいるので変更できない。などと言われてしまいました。家のベランダから駐車場までは12m位離れています。ネットもダメなのでしょうか?
怒りが収まらず夜も眠れません。もうこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?どなたか知恵を拝借できると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • みなさま返答ありがとうございます。言葉足らずでしたが自走式の立体駐車場です。なのでドライバーさん乗ってます。機械式でしたら問題なかったのですが、、、

      補足日時:2016/10/04 20:18

A 回答 (7件)

立体駐車場は、車が2階部分にあるとき、ドライバーは乗っていないはずです。


ということは、立体駐車場の2階部分と、お宅のベランダの高さが同じであることと、
立体駐車場を地上で操作する運転者と目が合うことは、まったく関係のないことですよね。
いったい何が問題なのか、分かりません。
もしかして、何の問題もないことなのに、あなたが過敏に騒ぎ立てているだけなのではありませんか?
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う~ん でもその理屈だと 3階建ての家のベランダからは隣の一階が見えちゃうし 高層マンションなら 覗こうと思えば周りの家なんか 覗き放題ですよね。


12mという距離は十分離れていると 少なくとも手も足も届かず 何かのはずみで排気ガスが吹き付ける事もないと思います。

「なぜ機能しない柵にしたのか 不十分なのに口先だけで誤魔化したのか」と言い続ければ ベランダの前の柵だけ高く施工し直してくれるかもしれませんが それよりは周りの住民とも話し 一緒に交渉したほうが良いですね。
一人より二人 二人より三人で。

又は「どうしてもそちらの施工が不可能ならば 厄介であるし不便だが自分のベランダを工事するしか無い 騙したのでないなら いくらなんでもそれくらい出来るだろう」と ベランダに柵を作ってもらう手もありますね。
https://iemo.jp/26949

案外そちらのほうが互いにとって良いかも。
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>消防法やら購入者がいるので変更できない


という言い分から察するに、壁をつけてほしいとかの要望をしていませんか?
壁で塞ぐことはできませんが、目隠し適度なら消防法には引っかからないと思います。
目隠しを取り付けてほしい、と話してみましょう。
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自走式立駐ですよね、駐車するときこちらに頭を向けないようにしてもらえば如何?


あとはNO3さんの言われることに1票。
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入居が始まったということは、間もなく区分所有者で作る管理組合にマンション自体の所有権が移行します。



全所有権がマンション管理組合に移るまでの短い期間に、あなた一人だけではなく14戸の住民の総意を所在地の役所にあるいは 自治会があるならば自治会に訴えて、近隣住民の総意として、デベロッパーに訴えるべきです。

相手は時間が経ち 管理組合に所有権が移るころを待っています。

現実を申し上げまして、入居が始まった今、
売主は近隣との取り決めを「重要事項説明」としてマンション入居者に説明していないとなれば、この時点で残念ですが手遅れです。

マンション入居者にしてみれば、
「覗いていなくても覗いている 覗くなという心理が理解できない・・・」筈です。

後は双方のモラルだけの問題です。
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当初の交渉の相手がマンションデベロッパーであり、口頭の約束では柵の取り付けを行う、と言うことですが、その柵はあったのですか?


あったけれども説明と違う、というのであればマンションデベロッパーにその対策を迫り、当初の説明と違う部分で覗かれる不安があることが判った、ということであれば、こちらの確認不足、ということでしょう。
とは言え、建物が竣工しないと判らない部分は当然あるワケで、建物竣工後にプライバシー保護で目隠しの設置を命じた判決もあります。

ただ、ご質問の中で
>ベランダに出てみると、駐車場のドライバーと目があう目があう。
とありますが、質問者様のご自宅のベランダにおいて、どれ程のプライバシーが保護されるべきかが問題になると思います。
判例でのプライバシー保護は、『こちらの窓を開けると室内を見られるため、窓が開けられず、レースのカーテンでもカバーできない』ものが多いのです。
ベランダに出るとは、ベランダに立っている状態と思いますが、日常生活でベランダに立っている時間が如何ほどのものか?ということをお考え下さい。洗濯物干しや、植木の水遣りなどはあったとしても、ごく限定された時間になると思います。
新しく建てられた嫌悪施設(葬祭場)に行き交う人や車が窓から見えるので、目隠し設置を求めた裁判がありましたが、とある部屋の限られた範囲でしか見ることはできない、つまりこちら側から見ようという場所に行かない限りは見えないと言う理由で棄却された判例もあります。

今後交渉する交渉相手のマンションデベロッパーか管理組合のいずれの場合でも埒が明かない場合には行政に相談したり或いは裁判で決着、ということにはなると思います。そういった時に問われるのは、現状が継続した場合のこちら側の不利益の程度と改善する為の費用およびその効果です。怒りで眠れず、とありますが、先ずは感情は抑えて、事実関係とこちらの被害状況を客観的に分析・検討することをお勧めします。
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no.1の回答者に一票


自走式で無い限り、立体駐車場にて、ドライバーが乗ったままと言うことはありません。

南側が、空き地なら建物が建つのは仕方が無いし、法的に問題無いならあなた方が文句を言っても普通は聞き入れません。
立体駐車場の位置を移動したのは相手の大きな譲歩でしょう。少し欲張りすぎかもしれませんね。
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