A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
お子さんの年収が103万円(130万円ではありません)を超えると、「扶養控除」と「寡婦控除」が受けられなくなります。
所得税 (630000円(扶養控除)+350000円(寡婦控除))× 5%(税率)=49000円
住民税 (450000円(扶養控除)+300000円(寡婦控除))×10%(税率)=75000円
計124000円の増税になります。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
なお、130万円以上になると、お子さんは健康保険の扶養からはずれ、国民健康保険に加入しなくてはいけなくなります。
No.3
- 回答日時:
お子さんを扶養控除等申告書で
扶養控除申告していた場合、
その申告は取り消しになります。
要は103万以下だと思ってたら、
130万超えちゃったということ
だと、
下記の②の控除が取消になります。
①扶養控除(一般)
②扶養控除(特定扶養親族 23歳未満)
③扶養控除(非同居老親 70歳以上)
④扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
① 38万 33万
② 63万 45万★
③ 48万 38万
④ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お母さんの税額に直すと
所得税②63万× 5%=3.2万
住民税②45万×10%=4.5万
+調整控除額で5.4万
の税金が増えてしまいます。
所得税は年末調整で調整され
給料から引かれ、
住民税は来年の6月から
12ヶ月に按分されます。
月4500円天引きが増えます。
さらにお子さんは社会保険の
扶養から脱退する必要があります。
国保かバイト先の社会保険に
加入する必要があります。
国保の保険料は地域により、
かなり変わりますが、
月5000円以上はかかると
みてください。
お子さんにも生計を手助けしてもらったら
よろしいかと思います。
税額の差額明細を添付します。
がんばってください!
No.2
- 回答日時:
>母子家庭で子供がアルバイト…
子供が今年の大晦日現在で満16歳に達しているなら、母は「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取れなくなります。
また、「寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
が 引き下げとなる可能性があります。
どちらも具体的にいくら下がるかは、ご質問文が簡単すぎて特定できません。
>130万超えたときの税金支払額…
扶養控除も寡婦控除も、判断の分かれ目は 103万ですよ。
去年が 103~129万の間で、今年は 130万を超えそうというのなら、母の税金は去年も今年も変わりません。
子供の税金を問う質問なら、子供は学生ですか。
「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
の要件を満たす学生で 130万を超えそうなのなら、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがないという前提に立つなら、
・103万円を超える部分の 5.105% が当年分所得税
・98万円を超える部分の 10% が翌年分住民税
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
お母さんの税金は変わりません。
お子さんの収入が『103万』を
既に超えていたら、お母さんは
扶養控除を受けられないので、
税金は変わりません。
お子さんは学生ですか?
130万超えると勤労学生控除が
受けられなくなります。
社会保険などの影響もたぶんに
ありますが、考えない前提で
給与収入130万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=課税所得27万
27万×5%(所得税率)
≒約1.4万以上の
所得税が課税されます。
同様の計算で住民税は
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得32万
32万×10%(住民税率)
-調整控除額
≒約3万が課税されます。
それよりお子さんの社会保険
が、130万の収入を超えると
扶養からはずれて、保険料が
大きな支出となります。
国保であれば、所得に応じて
少し保険料が上がる程度です。
もう少し具体的な状況と
欲しい回答の提示がないと
これ以上は答えられません。
いかがでしょうか?
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