プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母子家庭で子供がアルバイトして130万超えたときの税金支払額

質問者からの補足コメント

  • 子供は21歳でフリーターです。
    現在で130万は超えてるとのことです。

    私は会社員で年収300万で子供は扶養に入っています。

    そんなに働いてるとは思いませんでした。

      補足日時:2016/10/04 14:38

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



お子さんの年収が103万円(130万円ではありません)を超えると、「扶養控除」と「寡婦控除」が受けられなくなります。
所得税 (630000円(扶養控除)+350000円(寡婦控除))× 5%(税率)=49000円
住民税 (450000円(扶養控除)+300000円(寡婦控除))×10%(税率)=75000円
計124000円の増税になります。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。

なお、130万円以上になると、お子さんは健康保険の扶養からはずれ、国民健康保険に加入しなくてはいけなくなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 18:54

お子さんを扶養控除等申告書で


扶養控除申告していた場合、
その申告は取り消しになります。
要は103万以下だと思ってたら、
130万超えちゃったということ
だと、
下記の②の控除が取消になります。

①扶養控除(一般)
②扶養控除(特定扶養親族 23歳未満)
③扶養控除(非同居老親 70歳以上)
④扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
① 38万 33万
② 63万 45万★
③ 48万 38万
④ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

お母さんの税額に直すと
所得税②63万× 5%=3.2万
住民税②45万×10%=4.5万
+調整控除額で5.4万
の税金が増えてしまいます。

所得税は年末調整で調整され
給料から引かれ、
住民税は来年の6月から
12ヶ月に按分されます。
月4500円天引きが増えます。

さらにお子さんは社会保険の
扶養から脱退する必要があります。
国保かバイト先の社会保険に
加入する必要があります。

国保の保険料は地域により、
かなり変わりますが、
月5000円以上はかかると
みてください。

お子さんにも生計を手助けしてもらったら
よろしいかと思います。

税額の差額明細を添付します。

がんばってください!
「母子家庭で子供がアルバイトして130万超」の回答画像3
    • good
    • 3
この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきましてありがとうございます。

越えると凄い額の請求がくると聞いたので。

お礼日時:2016/10/04 18:53

>母子家庭で子供がアルバイト…



子供が今年の大晦日現在で満16歳に達しているなら、母は「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取れなくなります。

また、「寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
が 引き下げとなる可能性があります。

どちらも具体的にいくら下がるかは、ご質問文が簡単すぎて特定できません。

>130万超えたときの税金支払額…

扶養控除も寡婦控除も、判断の分かれ目は 103万ですよ。
去年が 103~129万の間で、今年は 130万を超えそうというのなら、母の税金は去年も今年も変わりません。

子供の税金を問う質問なら、子供は学生ですか。

「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
の要件を満たす学生で 130万を超えそうなのなら、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがないという前提に立つなら、
・103万円を超える部分の 5.105% が当年分所得税
・98万円を超える部分の 10% が翌年分住民税
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お母さんの税金は変わりません。



お子さんの収入が『103万』を
既に超えていたら、お母さんは
扶養控除を受けられないので、
税金は変わりません。

お子さんは学生ですか?
130万超えると勤労学生控除が
受けられなくなります。
社会保険などの影響もたぶんに
ありますが、考えない前提で

給与収入130万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=課税所得27万
27万×5%(所得税率)
≒約1.4万以上の
所得税が課税されます。

同様の計算で住民税は
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得32万
32万×10%(住民税率)
-調整控除額
≒約3万が課税されます。

それよりお子さんの社会保険
が、130万の収入を超えると
扶養からはずれて、保険料が
大きな支出となります。

国保であれば、所得に応じて
少し保険料が上がる程度です。

もう少し具体的な状況と
欲しい回答の提示がないと
これ以上は答えられません。

いかがでしょうか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。
捕捉をたしました。

お礼日時:2016/10/04 14:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!