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ど素人ですので宜しくお願いします。
以前から、ふるさと納税について興味があったのですが、いまいち税金の控除について理解ができず・・・。ためらっていました。
例えば、独身で私の年収が450万とします。会社での年末調整後(生命保険料・年金保険料あり。)特に医療費控除を後日、確定申告するつもりはありません。年末調整で還付?調整?が1月??に20000円あったとします。この場合は、税金の控除額から20000円を引いた額となるのでしょうか?私のふるさとの納税で控除される額は大体いくらになりますか?わかりにくい表現ですみません。
また、今後、結婚し、配偶者控除や、扶養控除、医療費控除などの控除が発生し、確定申告を行った場合は、これらも全て合算した金額を、限度控除額から引いた額の寄付範囲で寄付をするといいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.2 Moryouyouです。



ちょっと説明不足のようでした。
すみません。m(_ _)m

先に所得税、住民税の納税の仕方を
説明しておくと...

所得税は、その年に毎月の給料応じて
源泉徴収され、年末調整で過不足を
調整されます。

住民税は、翌年の6月から前年の所得で
12分割して給与から天引きされます。

>年末調整で還付?調整?が...
年末調整の還付は、『所得税』が調整された
もので、関係ありません。その後でさらに
ふるさと納税を確定申告で申告すれば、
一部が還付され、さらに『住民税』から
引かれる(6月の住民税が軽減される)
ということです。

その、ふるさと納税を適用する前の
住民税の20%を限度額として、
ふるさと納税の特例控除が適用
されるとなっています。

20万の住民税があれば、20%の
4万を、ふるさと納税すれば、
その特例控除で住民税が4万円
軽減されるということです。

確定申告をしない方法が
昨年分より実施されています。
ワンストップ特例という申請書を
役所に提出すれば、住民税を算出
する時、ふるさと納税分の住民税を
減額して、納税通知を6月に出す
ということになります。

>配偶者控除や、扶養控除、医療費控除などの
>控除が発生し...

配偶者控除、扶養控除は会社の
年末調整で申告すればよいです。
医療費控除は確定申告が必要です。

これらの所得控除の申告をすると
その分、住民税も減額されるので
ふるさと納税の限度額も減って
しまうということです。

このあたりを見越したうえで、
ふるさと納税をしないと、
住民税減額以上の、ふるさと納税
をしてしまうことになります。

ふるさと納税した地方自治体としては
ありがたいことですが、こちらは余計
な支出が出てしまうことになるのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

こんなに細かく説明してくださりありがとうございます。税金って難しいですね。とても、参考になりました。今回、初めてふるさと納税をしてみようと思えるくらい、心強いかいとうでした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/09 13:29

基本を知っておきましょう。


1、ふるさと納税は、所得税の計算では「寄付金控除」です。
2、寄付金控除は、会社員の受ける年末調整では受けることができない控除です。
3、寄付金控除を受けるには、確定申告書の作成をして税務署に提出します。
 この「確定申告書の作成をして税務署に提出する」を一般的に確定申告すると短く言います。

4、寄付金額は任意ですので、5,000円もで一億円でも構いません。
5、しかし、寄付金控除によって得られる利益(ふるさと納税によって、納税先からいただける肉とか飲み物などですね)は限られてますので、その額との調整をすると「ふるさと納税額の限度額」という表現がされるようになります。

6、限度額などはないのですが「いかに効率的な額を寄付するか」は、これは「その人の収入と納税額により、変化する」としか言いようのない話です。

7、例えば医療費控除が多額にあるかたですと、寄付金控除額が大きくても「あまり意味ね~じゃん」となりえます。

8、「いくら、ふるさと納税すると勝ち組になれるか」という質問が、最も恐ろしい、難しい問題なのですね。個人の収入状況と他の控除がいくらあるのかを、ほとんど正確に知らないと「この額です」と言い切ることはできません。

9、限度控除額??
 他に所得控除額があり、すでに所得税額がゼロになってる場合があります。
ここでふるさと納税を何億円しても所得税額の恩恵はうけられません。
ただし、納税先自治体からは「ありがとさんでした」となにかもらえますので、これに期待するのです。

私自身はふるさと納税によって、納税先からいただけるものと、寄付金を照らし合わせて「いくらまでなら損をしない」という考え方は、本来ではないとないと考える者です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても、わかりやすかったです。たしかに、何かもらえて、恩恵を・・・という考えからのふるさと納税のスタートではないんですよね。
肝に銘じておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/09 13:31

計算の方法としては


給与収入450万
-給与所得控除144万
=①306万(合計所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

所得控除は②③のみとし、
所得控除 所得税 住民税
②基礎控除  38万 33万
③社保控除  66万 66万
④生保控除等  ?万  ?万
⑤医療費控除  ?万  ?万
⑥合計    104万 99万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

この所得控除が追加されると
①の所得から文字通り控除され
それだけ課税される所得が
減額されます。ですから、
それだけ、ふるさと納税の
限度額も下がってしまいます。

①306万-⑥104万
≒⑧202万
が、所得税の課税所得です。
所得税率10%
202万×10%-9.75万(税控除)
≒⑩10.5万
が所得税となります。

同様に住民税は
①306万-⑥99万
≒⑪207万
が、住民税の課税所得です。
住民税率10%
207万×10%
≒⑫約20.7万
が住民税の所得割となります。

●この所得割の20%が
ふるさと納税特例控除の
限度額となります。
●⑬4.1万となります。

ふるさと納税は寄附金であり、
寄附金控除が、ふるさと納税の
特例控除以外にあります。

この場合だと、5.2万のふるさと納税
が最もリーズナブルです。

寄附金から2000円は引かれ、
5万で寄附金控除が受けられます。

⑭所得税寄付金控除 5万×10%
=5,000円還付 10%は所得税率

⑮住民税寄付金控除 5万×10%
=5,000円住民税が軽減
 10%は住民税の控除率

⑯住民税ふるさと納税特例控除
 5万×(100%-⑭10%-⑮10%)
 =40,000円 住民税軽減

⑯の限度額が4.1万なので
限度内におさまっています。

⑭+⑮+⑯=50,000円
が還元されるということに
なります。

少し誤差があると思われますが、
明細を添付します。

いかがでしょうか?
「ふるさと納税の控除について」の回答画像2
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例えばここ


http://www.furusato-tax.jp/example.html
或いはここ
http://www.citydo.com/furusato/what/07.html

ホンのちょっと検索するだけで、控除額の試算ができるサイトを容易に見つけられる
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この回答へのお礼

回答有難うございました。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2016/10/09 13:26

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