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教えて下さい!
大学
3年と、社会人(19)才、中学2年の子供がいる、シングルマザーたです。
大学生の息子から収入が103万超えてしまうかもと言われています。私の年収は220万円前後です。
現在は大学生の特別扶養控除があるので、税金は控除になっています。
扶養から外した方がいいのか、収入を抑えてもらった方がいいのか迷ってます。
どちらがよいのでしょうか、教えて下さい。

A 回答 (4件)

失礼。

「104万円を超えた時点」まちがい。「103万円を超えた時点」正です。
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質問者(母)の税負担だけのことを考えていたら、大学生の息子さんに「年間にもらえる給与額を103万円以下にしておくように」伝えることです。


104万円を超えた時点で、母はその息子を控除対象扶養親族にできなくなりますから、税負担がNO2様が言われてるように増えます。

この手の質問に対しては「税負担を少しでも安くする」ことを目的にするから、大事なことを忘れかけてるのではないかと思うことしばしです。
それは、控除対象扶養親族になっていて欲しいばかりに、せっかくの収入を引き下げるという、本末転倒的な話ではないかと。
それぁねぇ。何も考えないで働いていたので、年間給与が104万円になってたというならば「103万円という限度を知っていれば調整できた」「その一万円のために、母の税金が6万円以上増えてしまった」と愚痴を言わないで済みます。
 この意味では「103万円の壁」は知っている方がよい話です。

しかし、すでに社会人となってるお子がいるのでお分かりでしょうが、子はいつか親元を巣立つのです。
「税金が増えてしまうから、収入を抑えて、同居していて欲しい」などと言っていては、この巣立ちの足を引っ張ることになりかねません。
頑張って働いてもそれしか稼げないなら、何も申せませんが、稼ぐ能力がある子に「稼ぎを減らせ」というのは、いかがなものでしょうか。
税金が6万円以上高くなるのは大きいのですが、お子にはそれ以上の支払いはすでにしてると思います。

「そんなこと心配しないで、いっぱい働きなさい。
 勉強が本分の学生であることは忘れないように。
 年間103万円を少々超えるぐらいのアルバイトだったら、できたら控えてくれるとうれしいけどね」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
103万の壁は口うるさく言っていましたが、あと1年で卒業です。学業を疎かにせず、稼げるのなら...と私も同じ考えです。
親元から離れて1人で生活しているので、少しでも生活ぎ楽になるなら、私の税金が増えてもしょうがないですね。

お礼日時:2016/10/15 00:55

結論から言うと、


大学生の息子さんの収入が103万円を
超えると、6.5万ほどの課税となります。

社会人のお子さんは既に扶養から外れて
いるんですよね?
要は103万を超えた給与収入がある
ということですよね?

となると、大学生の息子さんの
扶養控除の⑪★の申告が
可否となります。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

あと寡婦控除がどうなるかが
明確になりませんが、
上記⑪がなくなると、
所得税で1.9万
住民税で4.6万
の課税が想定されます。

所得税はあなたの所得が
もう少しあると、
⑪63万×5%≒約3.2万
増えることになるのですが、
現在の所得では1.9万程度の
課税で収まります。

1.9万+4.6万=6.5万を
息子さんが補填してくれるなら、
超えてもいいよ。
って感じでしょうか?A^^;)

ご判断はお任せします。

明細を添付します。
「扶養控除 年末調整」の回答画像2
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をありがとうございます。
寡婦控除がもう少しあったと思います。
11がなくなるのはかなり痛手にはなりますが、とても参考になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/15 00:42

>現在は大学生の特別扶養控除があるので…



特別扶養控除?
そんな名前の制度はありませんけど。

「特定扶養親族としての扶養控除」ですね。
他人にものを尋ねるのに、自分勝手な言葉を作っては意思が伝わらなくなりますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>税金は控除になっています…

税金は控除?
去年の所得税は 0 だったという意味ですか。
そうだとして、

>扶養から外した方がいいのか…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (あなた) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>大学生の息子から収入が103万超えてしまうかもと…

今年の大晦日の現況で、あなたが扶養控除を取れるかどうかが決まるのです。

>私の年収は220万円前後…

それなら所得税が発生しても、税率は 5.105% です。
「特定扶養親族としての扶養控除」がなくなっても、前年より
・当年分所得税 63万 × 5.105% = 32,100円
・翌年分住民税 45万 × 10% = 45,000円
多くなるだけです。

しかも、あなたに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがほかにもあるなら、差は上記より少なくなる可能性があります。

>収入を抑えてもらった方がいいのか…

103万をどこまで超えそうなのかによります。
110万ぐらいだったら、上記試算のとおり逆ざやになる可能性を否定できません。
(あなたの他の所得控除がどれだけあるか分からないので断言はできず)

110万ぐらいより多くなりそうなら、親が少々増税になったとしても家族全体としての収入は増えることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

自分勝手な言葉を使って混乱させてしまいましたが、丁寧な回答ありがとうございました。
私自身の増税は覚悟してましたが家族全体の収入が増えるなら....ひと安心です。

お礼日時:2016/10/15 00:35

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