
平成15年に兄弟3人の共同名義の土地を売りました。手続きは兄がやりました。私の分は60万ほどでした。
確定申告しなければいけなかったようで(無知でお恥ずかしいのですが)今日税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類がきました。
申告しなかった理由を尋ねている物なのですがただ申告しなかっただけと書いたらいけませんよね。
払わないつもりはなかったのですが、税金はかからないかもと言われましたので、ついそのままにしてしまいました。
これからどのような手続きになるのでしょうか?申告しなかった理由をなんてかいて送ればよいのでしょうか?
・売った土地は今住んでる県ではありません。
・主人は自営業ですが、私は主人の扶養で所得はありません。
税金の事などなにもわかりませんので、教えていただければ助かります。宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地を売買した場合は譲渡所得として申告が必要になる場合があります。
そして税務署は土地の売買について把握しており今回のような通知を出してきます。
土地の譲渡所得の場合は給与や年金、事業所得といったような一般的な所得と分けて、その譲渡所得に関わる部分を別立てでを計算する分離課税という形を取り、分離課税用の確定申告書を使用します。
土地の譲渡所得の計算として。
土地の売却価格からその取得価格を引き、特別控除と呼ばれる控除を引いた差引きが税の計算をする上での基礎になります(課税標準額といいます)。
特別控除は5年以上持っていた土地を売却するのであれば最低100万円、行政などによって収用を受けた場合は最高5000万円を受けることができます。
あなたの土地の売買の利益が60万円だと仮定すると5年以上その土地をもっていた場合は全額特別控除の100万円によって控除され、土地の譲渡所得については税金がかからないと考えられます。
確定申告については税金がかからない場合はする義務がありませんから、その他に所得がなければ、その「譲渡所得の申告についてのお尋ね」に理由を書けば終わりかなと思います。
ただ土地税制は結構複雑なので税務署の担当の人に、「この様な書類が送られてきたんですけど、どうしたらいいですか?」と聞いておいたほうが無難ですね。
上記の説明はその土地を所有していたのが5年以上と仮定してお話しているので。
そして、税法上の扶養控除の判定は特別控除前の所得で判定します。
この場合、あなたは旦那さんの扶養に入れない可能性が出てきますので、旦那さんの修正申告が必要になることも考えられます。
いずれにせよ一度税務署に連絡をして聞いたほうが良いと思います。
回答 ありがとうございます。
詳しく、またわかりやすく説明していただき感謝しております。
5年以上持っていた土地ですので、おっしゃる通りに税務署に行ってみようと思います。
おかげでずいぶん気が楽になりました。
税務署に行く勇気(?)が出ました。
たいへん参考になりました。
No.2
- 回答日時:
以前母が生命保険が満期になった事を忘れていて、税務署から出頭するように言われました。
カウンターで説明して、収入とは思わなかったと説明したら、「税金がかかるんです」といわれただけです。
母の個人収入としての税金と母が私の扶養家族から抜けるので私に対しての税金が必要と説明してくれました。
後は税金の計算、追徴課税(罰金)の計算(故意で悪質なら重加算税がかかります)、延滞金の利息計算(利息は高いです、日割り計算されますので、1日でも早く行くことをお勧めします)をして、明細書をくれますので指定期日までに振込みするだけです(振込みが遅れると追加の利息徴収が着ます)。
ありがとうございます。
税務署は思っていたほど恐い所でもなさそうに思えてきました。
脱税とみなされたらどうしようと思っていました。
回答書を送るより、行って説明したほうがよさそうですね。
売買の証明みたいな書類もあったほうがいいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>申告しなかった理由を尋ねている物なのですがただ申告しなかっただけと書いたらいけませんよね。
ありのままを書けばいいと思いますが。変に隠し立てするから、どこかの自動車メーカーみたいにおかしなことになるのです。○○自動車のこと、笑えないかも……。それはされおき、「わからなかったから」が理由なら「わからなかったから」で全然おかしくないと思います。
>これからどのような手続きになるのでしょうか?
詳細はわかりませんが、税務署の指示に従えばいいと思います。税務署も別にあなたを取って食おうなんてしません。隠し立てすると、逆に取って食われるかもしれませんが。
逆にわからないことがあれば、素直に管轄の税務署に問い合わせるのが一番です。税金に詳しい人なんてごく一部(確定申告をしている人の大半は税金のゼの字も知らない人のように感じます)ですから、問い合わせればそれなりに親切に対応してくれますよ。
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