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質問させて下さい。

前提条件
・個人事業主
・課税所得が700万ほどある
・なので、国民健康保険料がほぼ上限に達している

質問内容:
①この時、バイトをして社会保険に加入すれば、国民健康保険・国民年金の保険料を払わずに済みますか?(もちろん、社会保険に加入するための条件は満たすものとします)

② ①の場合、社会保険料は、給与所得に応じた保険料になります?(例えば給与所得(給与所得控除後)が100万なら、社会保険料は100万に応じて決定されますか?)


ご回答お願いします。

※質問以外のアドバイスなどは特に求めていませんので大丈夫です(「国民健康保険組合」には入れない職種とします)

A 回答 (5件)

企業に於ける社会保険でも、保険料は年間課税所得が基準となりますが、


その支払い(年金、健保)は、被保険者と企業の半額折半になるのでお得です。
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>社会保険に加入すれば、国民健康保険・国民年金の保険料を払わずに…



はい。

>例えば給与所得(給与所得控除後)が100万なら、社会保険料は100万に応じて…

そのようみたいですが、社保の細かいことは会社、健保組合によって違うことがあります。
確実なことはバイト先でご確認ください。

(某社労士さんのサイト)
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3,フルタイム勤務+自営業
4,自営業+パートタイム勤務
自営業は2号被保険者ではないので、健康保険法44条3項、厚生年金保険法24条2項が適用されません。そのため、上記のパターン3と4の場合は、双方の報酬を合算しません。
http://www.growthwk.com/entry/2016/04/04/131119
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①イエス



②ノー
 個人事業の方の所得も計算に入れる
 社会保険・厚生年金は控除前の金額から出すので、目論見通りにはならないでしょう。

そういう条件でバイトに雇ってもらえるかどうかは、回答を求めてないようなので割愛。
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>この時、バイトをして社会保険に加入すれば、国民健康保険・国民年金の保険料を払わずに済みますか?



良いアイデアです。被用者の保険(社会保険、健康保険と厚生年金保険)に加入すれば、国民健康保険・国民年金の保険料を払わずに済みます。

被用者保険の保険料は雇用主が半額を負担するので、あなたが払う保険料は安くなるはずです。

>社会保険料は、給与所得に応じた保険料になります?(例えば給与所得(給与所得控除後)が100万なら、社会保険料は100万に応じて決定されますか?)

はい。社会保険料は、給与収入額に応じて保険料が決まります。給与の安いパートの保険料は、給与の高い正社員の保険料よりも安くなります。


ぜひ、個人事業をしながらパート勤務をしましょう。ただ、事前に、パートでも社会保険に加入できるかどうか、聞いておいて下さい。
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はい。

私はそうしています。

>①
はい。社会保険の加入で、国保、国民年金の保険料は
払わなくてよいです。

>②
社会保険の保険料の算定の仕方は国保とは違います。
月給+通勤費から決定されます。
半年毎ぐらいに改定がありますが、
月給+通勤費の概ね15%が自己負担の保険料
となります。

その後、4~6月の月収の平均をとって毎年改定
されます。
保険料の改定の仕組みと料額表(の例)は
以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …

いかがでしょうか?
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