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主人が早く離婚をしたいと言う事、私も同意してます。
離婚調停中の別居をしてます。住民票は別です。

私(妻)子供達は主人の扶養になってます。
社会保険、3号です。
16歳未満が3人、私と同居です。
家族手当ありです。

私、今年から仕事をしてます。
12月末で年80万円程になるかと思います。
雇用保険加入してます。
所得税引かれてます。
手続きしてないので、所得税引かれてしまってます。

主人からは、婚姻費用8万円を振り込んでもらってます。

主人は私の収入額は知りません。
その場合、年末調整の扶養申請の書く欄には、
私の収入は適当でしか書けません。
しかし、103万円は満たしてないので特に問題がないのは存じてます。

私側は、年度途中ですので、年末調整をするのかはまだ不明です。

別居中でも、生活費を送金(送金未満の収入)の場合は扶養しているとみなされるのは知ってます。

私の憶測ですが、
主人側は、今年度中の離婚だと年末調整の扶養控除を書くことが不可になるので、来年度の節税の為に離婚を年明けにされそうです。

私の憶測はある話しでしょうか?

もし、今年度中の離婚になった場合は
主人は来年度の税金関係はどうなりますか?

ちなみに、主人の職場は親の会社です。
そういった話は出来ません。
弁護士もついてます。

離婚を早くしたいと言っていた割には、
何の音沙汰もありません。

来年度から税金面で優遇されてしまうのは悔しいと思ってます。
何故なら、養育費を下げようと企んでいるからです。

質問から外れてしまいましたが、
年度内の離婚なら年末調整には書けないのでしょうか?

A 回答 (4件)

年度ないなら、旦那さんは独身で申告するので、税金こうじょが四人分なくなり、相当負担が増えるだろうと思います。

旦那さんは来年離婚がいいに決まっています。あなたの所得税は年末調整で帰ってくるか、または確定申告すれば戻るでしょう。あなたにとっても離婚すると国保や年金を自分で支払うので引き延ばししたほうが金銭的には楽かもしれません。あと、年金も旦那さんの年金を将来半分受け取れるように交渉しましょう。専業主婦だったなら、将来、旦那さんに尽くした分はもらわないと老後暮らすのきついですよ。財産分与は半分請求してください。(通帳の婚姻期間開示請求してもらってください)
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年度は関係ありません。


年内、12月末までの状態でどうであったかだけです。
離婚が関係するのは配偶者控除だけです。

配偶者控除は
所得税で38万
住民税で33万
の所得控除が受けられます。

税金にして、
所得税1.9万~(所得による)
住民税3.3万
の軽減です。

税金面の優遇と養育費が
どう関係するのか分かりませんが、
これ自体は大した金額ではありません。

もしかしてご主人はゆうに4桁以上の
高額所得者なんですか?
としたら、さらにここに拘る必要は
ないですね。A^^;)

ですので、
年内、年末に離婚したら、
ご主人は配偶者控除は受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

因みに
来年の税金に影響するのは、
住民税の3.3万です。
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>私(妻)子供達は主人の扶養になってます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>16歳未満が3人…

扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>主人側は、今年度中の離婚だと年末調整の扶養控除を書くことが不可…

冒頭に書いたとおり。

ただし、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
3/31 ではなく大晦日現在で判断します。

>今年度中の離婚になった場合は主人は来年度の税金関係はどうなりますか…

3/31 ではなく大晦日までの離婚という意味なら、来年度でなく「今年分所得税」および「来年分住民税」において、配偶者控除を取れないだけ。
その他は何も変わりません。

それに、夫が配偶者控除を取ろうが取るまいが、あなた自身には 1円の損得もありません。

>来年度から税金面で優遇されてしまうのは…

(再婚しなければ) 配偶者控除を取れなくなって、増税になるんです。
何を考え違いしているのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>私の憶測はある話しでしょうか?


あまり聞かない話ですが、あるかもしれません。

>今年度中の離婚になった場合は主人は来年度の税金関係はどうなりますか?
「今年度中」ではなく「今年中(12月まで)」ですね。
今年の年末調整で貴方を「控除対象配偶者」にできなくなり、「今年」の所得税がその分増税なり、「来年度(6月から課税)」の住民税がその分増税になります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

>来年度から税金面で優遇されてしまうのは悔しいと思ってます。
何故なら、養育費を下げようと企んでいるからです。
優遇??
貴方がですか?
養育費は税金どうこう関係ありません。
ご主人の所得によって、養育費の額は決めます。

>質問から外れてしまいましたが、年度内の離婚なら年末調整には書けないのでしょうか?
「年度内」ではなく「年内」ですね。
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。
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