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私の兄弟は4人(兄、次男(私)、妹、3男)ですが今後親の遺産相続をめぐり対立する事が
目に見えていますが親はすでに遺言状を書いて(残してある)ある。しかし私の兄弟はその遺言状に
従わないと。お前(次男の私)に全部親の遺産(家と家が建つ土地)を渡さないと。しかし親(おふくろ)はすでに遺言状を書いてある。この家と土地(家の建つ土地)は俺の他界後「お前」に相続させる。他の土地は兄弟に相続させると。なぜ「おふくろ」は私宛に遺言状を書いた(残した)かという事は
私が「おふくろ」の新居建設資金(3分の1)を出費したから「おふくろ」の念願の新居が完成する。もし私が新居建設資金を提出しなかったら「おふくろ」の夢の新居は建たなかった。
私は理解出来ない点(おふくろの残した遺言状)がある。それは兄弟がなぜ「おふくろ」の残した遺言状に従がわないかという事。従わないなら遺言状の意味がないではないか?私が「おふくろ」の家と土地を相続しても私は兄弟に遺留分を払うのでそれで文句がないではないか?このまま行けば私は「居住権」を主張し死ぬまでここ(おふくろと私が建てた家)に住む。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    俺の他界後「お前」に相続させる?
    俺って誰の事ですか、お前って誰の事でしょうか。

    俺と言うのは「私のおふくろ」です。
    お前ってと言うのは「この私、次男」の事です。
    私が皆様に聞きたいのは「おふくろの子供」は「おふくろ」の残した遺言状に従うべきだという事です。我が兄弟は「おふくろ」の遺言状に従わないつもりです。この様な場合「おふくろ」の他界後に全ておふくろの残した遺言状を元に「遺言状執行人」に任せて解決して頂くのがベストアンサーですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/13 11:50

A 回答 (4件)

状況がわかりにくいですね。

そして込み合っている事情もあるようですね。
弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。
サイトの都合上あなたもかけないこともあるでしょうし、素人の法律相談で素人が言うことの話では、どうしても不足がちな事柄が生じます。この事柄により大きく話が変わってくる場合も多いため、専門家に相談されることをおすすめするのです。

遺言書は、従えば有効ですが、従わない人が出てくれば争いとなるだけです。ただ、争いとなれば、遺言書の内容が法的うに有効な形でさえあれば、遺言書をまず有効に考え、その後に遺留分等を加味することとなります。あなたの場合には、家の建築費用等を出していますので、それをどのように加味するかです。すでに不動産の所有者の一人として、その分の共有持ち分を得ているということであれば、残りの権利での話になるでしょう。

お母様が存命のようですから、お母様と協力し合って進めるべきです。お母様単独名義にしてしまっているようであれば、司法書士などに相談のうえで、あなたが出したお金の分だけでも権利をもらっておくのか、それとも、あなたがお母様にお金を貸したということを書面にしておくかでしょう。あなたが貸しているとなれば、まずはそれを相続で返してもらうことができるでしょう。

遺言状と遺言書は意味が異なると思います。遺言書は法的に有効な形で残す必要がある遺産についてのお話です。遺言状は、死ぬ間際や死んだ後に言葉や礼や恨みなどを書くようなものというイメージがあります。

お母様もご自身が亡くなった時のことで争いが始まっていることを知れば悲しいことでしょう。お母様自身が手続をした形であなたからの協力によるものが明らかであり、その不動産をあなたを中心に考えてもおかしくはありません。しかし、他の子供もかわいく、争いとなってほしいとも思わないでしょう。遺言書で、あなただけが優遇されていないように、他の子へは預貯金などとしたり、生命保険を残したり、あなた遺留分を払うというのであれば、あなたへの遺言書による不動産の相続について、遺留分相当のお金を支払うのを条件に書いてもらっておくこともよいでしょう。

遺言書・遺言状などを残すまで考えているのであれば、ある程度平等に近い形で残すべきなのです。いまどき家督相続のような考えが通用しないのですからね。

居住権という言葉がありますが、なかなか難しい部分があるかもしれません。賃貸契約で住んでいたとか、あなたに権利が一部でもあったうえで住んでいるとかでないと、単なる使用貸借(無償)やただ寝起きでは、居住権などと言えないかもしれません。また、解決ではなく、困らせるだけでしょう。

一番強力な方法としては、遺言書を公正証書にしてもらうのです。そのうえで、法律家である資格者に遺言執行人などになっていただくための指名も記載するのです。

公正証書遺言となっていれば、その遺言書と登記申請書を作成するだけで、他の兄弟姉妹などの相続人の了承なしで、あなたの名義へ変えることができます。法律家が執行人として関与していれば、執行人がその仕事として行うこととなりますので、そのことについては執行人へ言えともなります。それで不服であれば、家庭裁判所での調停・審判を申し立てるかどうかは、他の兄弟姉妹などの相続人なのです。すでに遺言執行人により遺留分以上の相続を他の兄弟姉妹にしていれば、裁判所の対応もあなたに有利かもしれません。

あくまでもお母様が中心で計画的に行動する必要があります。計画前や計画途中でお母様が亡くなれば、意味がありませんがね。
また、他の兄弟姉妹に求められ、お母様があなた中心の遺言書作成後に新たな遺言書を作成するようなことがあれば、遺言書は新しいものが有効となり、それ以前のものが無効などとなりかねません。お母様が存命である限り、どんなに対策しても、穴があるということです。

一番は、生前贈与してしまうことかもしれません。お母様の意思で存命中の贈与となれば、子供と言えども推定での相続人でしかなく、お母様の財産について権利は何もありませんからね。生前贈与を相続の先取りとして訴えることもできますので、その対策をしておくだけにできるのです。これを遺言書にしてもよいのかもしれませんね。
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書かれている内容は理解できますが、何を質問したいのかがわかりません。


遺言状には従うべきではないか、ということでしょうか?
相続は相続人同士全員納得すれば、遺言書どおりに相続しなくったて問題ありません。
また、そうでない場合は遺留分の請求も可能ですが、他の兄弟の相続分はあるんですよね。
それなら、遺言書どおりに相続できるでしょう。
まあ、その代わり兄弟姉妹の仲は悪くなり疎遠になるでしょうね。
とにかく、今、貴方方のように兄弟姉妹間で、相続が”争族”になるケースが急増しています。

ところで、その遺言書は法にのっとった遺言書になっているんですよね。
公証人役場で作成したものなら大丈夫ですが、親が自分で書いたものだと無効になる可能性もあります。
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俺の他界後「お前」に相続させる?


俺って誰の事ですか、お前って誰の事でしょうか。
ご質問文が非常にわかりにくく、なぞなぞだと思って読んでいく必要がありますから、相当な暇をもち、解読する努力を惜しまない人がいないと、答えはつかない気がしますが。

それと、何をお聞きになりたいのかがよくわからないです。
この回答への補足あり
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結局は何を言いたいのかね

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