「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

表題の件ですが、
商法上で、
資産の種類ごとに減価償却累計額を表記する必要があるのか、
資産の種類ごとに分けずに一本で 減価償却累計額を表記してよいのかが分かりません。

お忙しいところすいませんが、お分かりの方いらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

1本で累計額を表示してもOKです。



(計算書類規則第15条)
 貸倒引当金又は減価償却累計額は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに控除する形式で表示することを原則とするが、次の方法によることも妨げない。
(1)  二以上の科目について、貸倒引当金又は減価償却累計額を一括して記載する方法
(2)  債権又は有形固定資産について、貸倒引当金又は減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金又は減価償却累計額を注記する方法
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この回答へのお礼

ありがとうございました、大変急いでおりましたので、助かりました!今後ともよろしくお願いします!

お礼日時:2004/08/04 17:18

#1の方の、補足になります。



平成14年の商法改正に伴い、根拠法令が変わっています。
同様の内容は、商法施行規則 第62条に定められています。
参考にして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、大変参考になりました!
今後ともよろしくお願いします!

お礼日時:2004/08/04 17:17

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