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借用書の条文に入れた私的行為‥?
詳しく言うと‥。
彼に貸して条文に他の女と関係を持てば、残額を一度に支払う。と書いていたら、
やはり彼は浮気したどころか本気になって終わる予定です‥。

それで、その彼女にそのことを話すと「法的に効力がないでしょう‥?」と言われました‥。
でも、私が作った借用書にサインと印鑑を押したら貸す。
と言う条件で貸したもので、条文の最後にもし、そう言うことがあれば私は全て弁護士に一切を一任する。その費用は彼が支払う。
と書いていて、それを口頭で説明しながら書いてもらいました。

それは本当は効力がないんでしょうか?
詳しい方の回答をお願いします‥。

A 回答 (7件)

金銭借用契約書を作成。

貸主(甲) 借主(乙)

文言はあなたが話、彼の文字で書いたのですね、、、

必要なのは、彼が浮気した証拠ですね。証拠さえあれば、契約文言通り

一括返済裁判は出来ます、

尚60万以内でしたら弁護士をお立てにならなくても、少額訴訟を地方裁判所で

ご自分で裁判を起こせます、簡単です、書き方等々も職員のかたが良く教えてくれます。

60万以上は、弁護士、1着手金(20万位) 勝訴、返済金10%

参考300万借用、20万(着手金)~勝訴30万 250万が戻る、裁判費用50彼から

上記の流れですが、裁判に勝ってもお金戻らない人も多いです。
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条文に


他の女と関係を持てば、残額を一度に支払う

という付帯条件は有効です。

公正証書にしてなくても口頭であっても契約は有効です。

ただ、執行するに当って強制力がないために、少額訴訟での簡易裁判とその仮執行という手続きが必要です。

それで相手の預金や給与を差し押さえることが可能です。

でも、実際はもっと簡単で、弁護士に相手の会社に説明しに行ってもらえれば裁判しなくても給与は差押えできます。

会社も故人には強気ですが、弁護士には弱いのです。
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停止条件ないしは解除条件付きの契約は 有効です。


不貞行為をしたら 全額ただちに返還するという条件の契約も有効です。
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>それを口頭で説明しながら書いてもらいました。


 口頭での約束ごとも成り立つが、
「言った」「言わない」の争いになった時に「示せない」ので
事実上「意味が無くなる」。

本来、返済期日、利息、返済方法等の条件を記載して作成するものだから
それらの条件が入っていれば借用書として「成り立つ」でしょう。

>他の女と関係を持てば、残額を一度に支払う。
「関係を持つ」とは「何をした時とする」という、
 明確な定義がなければ「関係を持った」と判断出来ないから、無意味。
●肉体関係(避妊具を用いたセックスを含む)を持った時、
●他の女性に自らの性器を触れさせるなど性的な関係を持った時、
 などの定義。
 メル友や電話相手になった時も「関係がある」と言えなくもないから
 第3者の女性とメールをやり取りしたら一括返済、も成り立つ。

法廷費用を相手に持たせたいようですが、
せいぜい、訴訟にかかる印紙代で弁護士費用を持たせることは先ず不可能です。
詰めが甘いです。
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。お金を貸すことと、他の女性と関係を持つことに、どういう因果関係があるのでしょうか?


一般に借用書は、お金の貸し借りについての内容を記すものであって、それ以外の余計なことを書くのは無効となります。
「法律や公序良俗に反するような取り決め」や「片方に著しく不利な取り決め」は無効です。
今回の「他の女性と云々」はこれに該当する可能性が高いです。
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公正証書にしていない限り、法的強制力はありません。

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彼は何で貴女にお金を借りたんでしょうか?

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