ふるさと納税・初チャレンジ…サラリーマンなのですが、別収入(会社の給与の2割程度)があり、毎年確定申告しています。
会社では、会社の給与に基づいて、税控除されます。そのため、別収入に基づく差額の税は別途納付しています。
この別納付が煩わしいのもあり、ふるさと納税に初チャレンジしたのですが…、
質問1
ふるさと納税は所得割額に基づく計算の認識で概ね合ってますでしょうか?
質問2
会社の給与に基づくふるさと納税の上限を超過した場合、かつ、総収入に基づく上限を下回っている場合…、①別納付はなくなり、会社の税控除が適正額になる ②会社の給与に基づく税調整が行われ、別納付は継続し、別納付で調整される
どちらでしょうか?
お分りのかた、同様のケースのかた、いらっしゃいましたら、御教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問が分かるような分からないような....
>質問1
>ふるさと納税は所得割額に基づく計算の認識で
>概ね合ってますでしょうか?
所得割額の20%が、ふるさと納税特別控除の
限度額となっています。
昨年の給与収入、副業の所得と同等なら、
同じ額になるでしょう。
質問文面からはっきりとは分からないのですが、
副業は給与収入ではなく、事業所得、雑所得、
譲渡所得といったものなんですかね?
このあたりで変動要素があります。
>質問2
言われていることは、ふるさと納税により、
納税する住民税が減らして、副業分の普通徴収
される住民税の納付をなくすことができるか?
会社の天引きされる住民税(特別徴収)が、
先に減るとそれが実現できないので困るのだが...
といった意味合いですかね。
副業を確定申告している以上、確定申告時に
ふるさと納税の申告もしなければいけません。
(ワンストップ特例は使えません。)
そうすると申告した内容で発生する税額の
処理(ふるさと納税の税額控除)は、まず
副業の申告分から控除されます。
それで控除が足りないのであれば、
本業の課税分の住民税から控除される
とみてよいと思います。
私の場合、投資関係の譲渡所得、配当所得を
ふるさと納税と合わせて確定申告していますが、
配当所得の住民税から、ふるさと納税の税額控除
が引かれており、給与所得の住民税には変化は
ありません。
もう少し具体的な各収入と所得控除内容
等を提示してもらえば、具体的な上限額や
住民税の引かれ方を説明できると思います。
いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円
が限度額の目安…と認識しています。もちろん、所得割額にあたる金額は計算する必要があると思いますが、前年のが目安になるかと。
ご指摘の通り「副業の申告分から控除→本業の課税分の住民税から控除」と目論んでいるのですが。
逆も然りで、納付税が足りないから、別納付となっているのだから…。
考え方が間違っていなそうでよかったです。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円
>が限度額の目安…
このあたりを理解されているのであれば、
全く問題ありません。
私は12月初めの配当金が支払われたら、
だいたい住民税が確定するので、
ふるさと納税を実行にうつそうかと
思っています。
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