ショボ短歌会

ふるさと納税まだ間に合いますか?

auウォレットで買おうと思います
主人の名前で購入した方がいいですか?

確定申告までに間に合うんでしょうか?

全く無知です

分かりやすくよろしくお願いします

A 回答 (3件)

>来月の住民税を安くしたいのです…



来月の?

なんか考え方がおかしいですね。
所得税も住民税も、年単位で課税されるものであり、月ごとに安くなったり高くなったりすることはありません。

今年中にふるさと納税をしたとしても、それが住民税に反映されるのは、来年 6月に納付通知が来る来年度分です。

>主人の名前で購入した方がいいですか…

そもそも誰の住民税を安くしたいの?

ふるさと納税とは、納税という名前が付いていて紛らわしいのですが、納税などでなく寄付なんです。
それで、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、妻の寄付が夫の税金に反映されることも、またその逆もあり得ません。

あなた自身の税金を安くしたいのならあなた自身で寄付をする、ただそれだけのことです。

なお、考え違いしてはいけないことは、寄付した額以上に税金が安くなるわけではありませんよ。
いくらか税金を安くするには、その減税幅を上回る寄付をしなければいけない、すなわち差し引きして手元のお金は目減りするのですよ。

お分かりですか。
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この回答へのお礼

文字打ち間違えました、、、

来年です

お礼日時:2016/11/28 19:04

自治体やサイトによっても違うのですが、auウォレットも含めましてクレジットカード納付であれば12月31日


まで可能なところが多いです。

確定申告にも、ワンストップ申告特例分にも十分間に合うのでご安心ください。

ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/

なんかですと、出来ない場合にはちゃんと表示されますが、一応確認された方がよろしいかと思います。

また、名義は税額を減らしたい方(控除したい方)のものを使用することが必要です。
質問者様が専業主婦・パートならご主人名義のカードになりますね。
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締め切りに達していないのであれば、間に合います



購入?
購入とふるさと納税は関係ありませんよ
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この回答へのお礼

購入じゃないですね

納めた日が12月中なら間に合いますか?

来月の住民税を安くしたいのです

お礼日時:2016/11/28 05:58

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