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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
報酬が50万円以下という括りはお店の税務署に対する義務であり、質問者様の確定申告の義務とはまた基準が異なります。
質問者様の場合、所得が20万円を超えれば確定申告が義務であり、超えない場合には市区町村への申告が必要となります。
基準となる金額は「所得」ですので、お店から貰った金額からお店に出勤するために要した必要経費(美容室代、化粧品代
被服費)を引いた残りが20万円を超えれば確定申告が必要となります。
お店が支払った報酬が50万円以下で区切るのではなく、質問者様が受け取った 報酬-必要経費が20万円を超えれば確定申告が必要です。
それ以下であれば住民税の申告が必要です。
なお、私が別の質問に対し、
…確定申告の際に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」ということが書かれていますが、
書いている文字通り「給与所得…“以外の”…徴収方法の選択」ですから、アルバイトとはいえ給与所得を別に分けることは
出来ませんし、地方税法上想定がありません。
などと回答したことがありますが、質問者様の場合は「事業所得」で給与ではないため住民税の徴収方法の選択を「自分で納付」
にすれば会社バレすることは通常考えられませんので、安心して申告していただきたいと思います。
注意すべきは、何らかの事情でお店の必要経費が嵩んで収入を上回った場合、税上はマイナスの申告も可能ですが、それをやってしまう
と本業の方の通知に「事業マイナス所得」の記載がされますのでバレる可能性があるので程々に。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>もし確定申告を行わないとすれば
>申告を行なっていない事がバレますか?
お店の出方によります。
報酬の支払調書を(義務が無いのに)提出していれば市町村が調査して呼び出しを掛ける可能性があります。
提出していないなければ可能性は低いと思います。
ただ、低い≠バレない
ではないですので、それ以上のことは何とも申せません。
No.3
- 回答日時:
>お店は私の報酬を報告しなく、私は確定申告を行わなくてもいいの…
支払い側が国に報告するしないは関係なく、一定限の収入があれば確定申告は必須です。
考え違いをしないようにしましょう。
本業がサラリーマンとのことなので、
・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
・副業が 20万以下
のすべてを満たすなら、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ご質問文を読むかぎり、この 4つすべてを満たしているとは言えませんので、確定申告をしないといけません。
あっ、「50万以下」としか書かれていませんので 15万ほどかもしれませんね。
20万以下でその他の要件も満たし確定申告をしない場合、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話です。
住民税にこんな特例はありませんので、20万以下を理由に確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/29 09:29
報酬から経費を差し引くと、所得は20万円以下になり
あげてくださっている条件4つ全て満たしております。
もう少し調べて確定申告を行おうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
給与ではなく外注のような形で報酬を得ているという扱いになっているようですね。
その場合は確かに年間の支払金額が50万円以下であれば支払う側は支払調書を税務署に
提出する必要はありません。
ただし、お店のほうはご質問者さんに支払う費用を当然経費に計上しているものと
思われます。そうなればお店のほうに税務調査が入った場合、税務署は個人に対する
支払の住所、氏名を控えて、ちゃんと申告がされているかを確認します。
申告がされていなければ今度はそちらに連絡がいくという流れになります。
支払調書が税務署に提出がされない=申告もしないでいい
では決してありません
少額の支払調書をすべて提出する義務があると、支払い側の負担も大きいですし、
税務署もすべてを提出されても対応ができないので、その金額が設定されているだけです。
知らず知らずのうちに脱税をしているということのないようにご注意下さい。
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