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税理士の方に質問です
会社担当者が賞与査定に関わることって普通ですか?
面談に同席するそうです。

A 回答 (3件)

賞与査定は「会社が決定すること」です。


税理士は会社の会計税務のことには関与してますが、「どのようにして賞与を決定してるか」については、関与してません。
例えば、従業員Aの給与は、この数年上がってないのだが、どうしてだと税理士に聞かれても「それぁ、しらんぜ」です。

賞与額の決定につき、会計担当者が意見を述べるのは、私は意味ないと思います。
その意味では「普通のことではない」ですね。
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小さい会社などであれば、税理士事務所は経営相談などもタッチします。

資金繰りなどの相談にも応じますし、従業員への賞与も税金(経費と見れば会社の税金に影響、給与や年末調整の税務としては所得税)に影響しますので、税務相談という面もあります。

その中で、全体的な賞与の枠組みの相談から始まり、顧問先の経営者から依頼されれば、各従業員の賞与査定の考え方などについてアドバイスも行うことでしょう。

ちなみに私は税理士ではありませんが、税理士事務所で職員として働き、担当の顧問先も持っていました。顧問先からの相談は私が基本対応し、税理士へは報告となっていましたね。対応が難しい、顧問先から税理士との相談を希望などとなれば当然税理士が出向いたりもしますが、詳細な実態を知るのは担当者である私ですので、税理士と打ち合わせの上で、私も同席して相談に応じたりもしていましたね。
賞与査定はなかったですが、ほとんど私の意見で、家族経営の会社の家族親族の給与を下げるべきと強く進言したことがあります。会社の業績が悪かったため、私の進言が重なり、毎月の役員報酬が8割減になったこともありましたね。

税理士は、税理士だけでなく、経営コンサルタント的な業務をおこなうことがあります。社長さんなどが必要と感じ依頼し、税理士側がそれにこたえることは当然あることでしょう。ただ、法律で認められていない業務は当然行えませんがね。
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普通じゃないです。


でも、「そうしてはいけない」ということもないので
会社経営者が決めます。
嫌なら労働組合等を組織して「同席させないように交渉」すべきですね。
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