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年調で住宅ローン減税手続をしてない過去の還付手続予定で、減税期間終了&税務署発行の年調用書類紛失してます。


既に住宅ローンの控除対象者期間が終了している年末調整の際に住宅ローンの控除手続をしてなかった年の分の税金還付手続関係です。年内に税務署に行くことにしています。

下記のa.~d.の前提となります。
a.税務署から住宅ローン減税で最初に確定申告した後に送付された(15年間分)の住宅借入金等特別控除申告書を紛失しています。
b.その年のローン残高証明書とその年の源泉徴収票はあります。
c.手続きは5年という期限があることなので、その5年内の年の分です。
d.その年の分の年末調整後にその年分
の確定申告はしていません。

すみません、控除対象期間終了後の上記a.~d.の前提の場合、還付の申告手続きはどの様になりますでしょうか?
上記a.の再発行が出来れば、手続きが早く進むような気がしますが、年末調整控除対象期間が終了しているので、過去の分はだめかと思ってます。

この場合だめだとすると、還付確定申告の手続きの際に(情報または何かの書類として)何が必要になりますでしょうか?
あまりよくわからず税務署に家人が問合わせをし、(それによると)確定申告での一般的な住宅ローン用の白紙の書類を(過去の予め税務署から自分用に発行された減税手続書類の内容が手元に何も残ってなく、よくわからないので)それぞれ改めて調べて、埋めてやるのかと先程まで思ってましたが、何か簡易な方法がないのかしらと思いました。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>a.税務署から住宅ローン減税で最初に


>確定申告した後に送付された(15年間分)
>の住宅借入金等特別控除申告書を
>紛失しています。
これは年末調整で会社に提出する際の
書類なので、必要ないです。
来年以降、年末調整で申告するならば、
税務署に再発行してもらってください。

確定申告で申告する際は、
『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』
『補助金等の交付又は住宅取得資金の
 贈与を受けた場合の取得対価の額等の
 計算明細書』
を作成します。後者はたいていの場合
要らないと思います。
残高証明書があるなら、それでOKです。

手書きをされるなら、下記から印刷して
使えばよいです。(年の所は訂正して)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

それよりも下記から過去年分を作成して
住宅借入金等の情報を入力すれば、
下記の上述の明細書も自動で作成される
ので、楽ですよ。過去分は今からでも
作成でき、一部流用もできるので便利
です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

源泉徴収票のデータを入力し、
住宅の情報とローンの残高を入れて
いけば、還付金額が分かります。
データを保存し、pdfを作成。
印刷して押印すればできあがりです。

ぜひやってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、年末調整のこれからの年の分は不要ですね。

早速、確定申告情報を入力して明細書作成を試してみました。
保存印刷そして複数年のデータ流用もできました。
便利なのに知りませんでした。
助かりました。
今後、各種に活用できると思います。
大変参考になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/12/18 14:20

これと言って簡易的に解決できる方法が思い当たらないんですが、自分ならこうする


というところで思いつくままに書いてみます

1.住宅ローン減税を最初に申告した年の確定申告書類を探してみる

2.一度でも会社の年末調整で住宅ローン減税を適用してもらったことがあるなら
 その時に提出した書類が残っていないかを確認してもらう

3.”年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書”を提出すれば今回の対象年の書類が手に入るかどうかを税務署に電話して確認してみる
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

4.1~3までがだめならいよいよ住宅購入時の書類を引っ張り出してきて再度購入時の年分の住宅借入金等特別控除の制度をもとに計算明細書を5年分作成してみる
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …

(よっぽどのことがない限り住宅ローン残高のほうが取得対価より多いということはないでしょうから各年の年末の残高証明書があれば税額が変わることはないでしょう)
こちらから5年分の計算明細書が手に入るので表に数字を当てはめて計算をしてみてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

質問内容から逆算するとH13年の1月~6月に居住の用に供していると思われるので
居住用割合が100%の一般的な住宅であるならば
H23年分はローン残高の0.75%
H24年分~H27年分は0.5%が還付される計算になるなら概ね間違いはないでしょう

なお、年内に申告するとのことなので既にご存知かと思いますが、H23年分の申告はH28年12月31日が期限となるのでご注意下さい(確定申告期限から5年と間違える方が多いので念のため)
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この回答へのお礼

住宅ローン減税を最初に申告した年の確定申告書類、
→探してみました。
 住宅ローンの控除書類の控えが見つかりました。
 これをもとにして項目を埋められます。
 ありがとうございました。

平成13年からの15年間の各年の控除の数値も、ありがとうございました。
また、この場合は申告手続きの期限は暦年ですよと、注意事項としていただきまして、ありがとうございました。紛らわしいですよね。

お礼日時:2016/12/18 14:20

よく見ると5年内の年の分と書いてあるだけで5年分やるとは書かれていなかったですね(^^;



質問内容から逆算するとH13年の1月~6月に居住の用に供していると思われるので
居住用割合が100%の一般的な住宅であるならば
H23年分はローン残高の0.75%
H24年分~H27年分は0.5%が還付される計算になるなら概ね間違いはないでしょう

はご自身の居住年に合わせて表をもとに計算してみてください
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このような「保存してあるべき書類」の保存がない場合には、簡易な方法は探さない方が良いです。


原則通りの処理をするのに、必要な書類を整えるのです。
それに際して必要な書類をどう調達するか、あるいは、宥恕手続きがないかを探すのが筋を通した話になります。
現在は平成28年12月ですから、ローン控除を受けるための確定申告書を提出できるとしたら、平成23年、24年、25年、26年、27年分です(28年分はまだ未確定ですので、申告書の提出そのものができません)。
上記の年分の源泉徴収票と金融機関の発行した年末残高証明書は必ず必要です。
さて、ローン控除を受けるための資料です。
一番初めにローン控除を受けた年と、全く同じ資料(登記簿謄本など)の写しが、確定申告書と共に保存してあればベストですが、さて、どうでしょうか。
住宅ローン控除のために、本人に送付されてる証明書は「源泉徴収義務者に対して提示するため」のものですから、税務署では「ローン控除を受けられる人」の情報は記録データが残してあるはずです。

そこまで考えると「税務署発行のローン控除証明書を紛失してしまったが、どうしたらよいか」というだけの話になります。
「再発行」してもらえるのか、税務署窓口でデータを確認してもらいながらの確定申告書の作成になるのではないかと想像します。

住宅ローン控除を一等最初に受けた年の確定申告書が税務当局が「保管期間満了」で処分しているという最悪なケースも想定できます。
しかし、その場合にはローン控除を受ける際に「でたらめな額で控除を受ける者」が出た際に、国税当局が対応できません。
対応できないというのは、還付額請求書を多くして確定申告書を提出してきた者に対して「それでは、多すぎます」と注意できないということです。


そもそも論を言えば税務署長が証明書を提出してる年分について、証明書を無くしてしまってる場合には税務署長の証明書添付は不要なのではないかと存じます。
理由は、その証明書を発行してるのは税務署長なのでし、発行目的が勤務先で年末調整での還付を受けるためだからです。

証明書が添付されてないので、適用できないというお話そのものが「そんな、バカな」と言われる話だと思います。

まずは税務署に、過年度の申告書と提出をしたいが、税務署長の発行したローン控除額証明書を紛失している。添付したくてもできない。どうしたらよいのか」と聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

確かに、書類は必要です、簡易な方法はないですよね。
「必要な書類をどう調達するか、あるいは、宥恕手続きがないかを探す」ということですね。そうとおりです。

税務署に行ったときにそれらも踏まえて確認するようにしてみます。
よくわからず税務署に電話照会したので、漠然とした感じのままでしたが、照会する際のこちらの聞き方の準備も重要なことだと反省しています。

ご丁寧に整理記載していただきまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/12/18 14:20

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