プロが教えるわが家の防犯対策術!

【電気工事の特殊場所での施工の不思議】

可燃性、可燃性ガスを取り扱う場所での施工はケーブルまたは金属管を使用しなければならない。

ただし、粉じんの場合は合成樹脂管工事を可とする。

ここまでは分かります。

で、、、

石油などの危険物の工事はケーブル、金属管、合成樹脂管工事が可能です。

ええええええええええ

石油は可燃性じゃないの???

石油は可燃性ガスじゃないの???

危険物扱いなのはなぜですか?

石油は常温で気化する可燃性ガスじゃないんですか?

100歩譲っても可燃性でしょう。

なぜ石油が可燃性でも可燃性ガスでもなく危険物の括りに入るのか説明してください。

電気工事士試験を作っている協会はバカですか?

バカが考えた回答に合わせてバカになって回答しないと通らないバカ試験を何とかしてください。

常識的に考えて石油は可燃性でしょう。

違いますか?

石油を扱うガソリンスタンドで合成樹脂管工事が可能って誤植じゃなくて真面目な回答で正しいのでしょうか。

もうイライラを通り越して何が正解か回答すら信用出来なくなってきた。

回答すら間違えだと指摘する人もいて何が正解か分からない。

A 回答 (1件)

可燃性ガスを発生する恐れのある引火点が40℃未満の第1石油類などの場合は、消防法の規定により、電気事業法の可燃性ガスとして扱う事になっており、電気設備の防爆処置が必要ですから、特に問題はありません。

(つまり、合成樹脂配管は使えません)
石油だけでひとくくりにした場合は、重油など引火点が低い油も規制されてしまいます。
危険物の取扱いについては、消防法の方が優先法令となります。
電気事業法の法令問題の場合は、法文どおりに解答すれば、問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/12/19 11:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!