A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
嘘ではないですが、正しくもありません。
ご注意ください。
法人市民税と法人県民税は、国税ではなく、地方税である市税と県税です。
ですので、税務署の手続きがこれらに影響を及ぼすことはありません。
また、地方税ですので、全国的に同じ部分とそうではない部分があります。
地方税というものは、大枠や原則的なことを地方税法で定め、詳細な運用的な部分は、各地域の条例で定めることとなっております。
さらに休業の取り扱いではなく、休眠という言葉を使うこととなります。さらにさらに免除ではなく、条例などにより休眠中は課税されなくなるということです。
このようなことから、あなたの経営する法人が実業務を行っていないと、市や県が認める形となっているのであれば、市や県に確認の上、休眠の届出を行いましょう。地域によっては、休眠中も申告や納税を求める場合もあります。休眠中などで使える利益に課税される所得割の計算のない、均等割のみのための申告書もありますからね。
赤字続きで解散ともなると、役員からの借入をはじめとする債務が残ることが多いはずです。法人に債務が残っている場合の解散・清算手続きともなると、裁判所を使った手続きが含まれることとなります。
多くの零細企業の倒産では、休眠させてしまうことが多いですね。
休眠中の均等割りの課税がなければなおよいですが、課税される場合であっても、既に資産も何もないともなれば、法人資産の差し押さえもできません。経営者の財産についてはよほどでなければ、差し押さえの対象にしたりすることはできませんからね。有限会社には適用されませんが、株式会社においては役員の任期があります。人気の更新のための登記なども放置し続けることで、法務局が一定期間の経過後に解散したものとして登記を抹消してくれますしね。
上手にやらないと、市役所や県税事務所などが経営者の自宅や関係先などに問い合わせしに来ます。手続きを踏んだのちに休眠等を行い、未納があれば納税ができない旨を相談してしまうのです。役所の職員も、休眠の届出がなされ、納税余力もない旨の相談を受けてしまえば、均等割程度のためにどうしようもなくなることでしょう。最後は自己責任ですので、頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
法人市県民税の件ですよね。
税務署に休業届出しても、無意味ですよ。
第一「法人の休業届」というものはないです。休業していても法人税申告書の提出義務はあるからです。
ある識者の言いたいことは「法人実態がすでにない状態であることを地方税職員が確認していれば、均等割りがかからない」という事だと推測します。
税務署は関係ないです。
税務署には解散したとき、精算結了したときに届け出と共に申告書を出します。
既述ですが、国税当局に提出する書類に休業届はありません。
地方税の均等割りについては、解散してなくても「法人の実態がなければ、課税しない」取り扱いになってます。
そのため、各県、市で独自に作成されてる「届出」をすれば、実態確認の上で均等割りの納税義務が発生しないようにしてくれます。半分免除なのか全部免除なのかなどは、県で異なっているかもしれません。
私の住む地区では、法人の本店事務所となっていても、法人の営業活動がされておらず、かつ、法人の事務所が存在しない場合には、均等割りが免除されてます。
「法人を解散して精算結了する金もないので、ほったらかしにしてある。事務所なんてない。」というケースで均等割りが払えずに滞納してるという例が「地方税の滞納を増やしてる原因」と言われるからでしょうか。
担税力のない法人に、無理やり均等割りを課税して、滞納を増やし、徴収の手間を増やすこたぁなかろうという各自治体の判断だと思います。
地方税法をつぶさに読み込んでの回答ではありませんので「地方税法のここに書いてあるぜ」というお助け回答があったら、よろしくお願いします。
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