閲覧ありがとうございます。
当方婚約中の女です。
入籍後、彼の扶養に入るか入らないかで悩んでおります。
彼の手取りは月に良い時で27万、悪い時で15万、平均すると22万です。
私は手取りは月に12万4千円です(住民税は引かれておりません)。
彼は毎月1万9千円程住民税を振り込み用紙で払っており、残金は15万+延滞金1万(平成26年1月から平成28年10月までの延滞金です)ほどあります。
私は住民税を今年から振り込み用紙で払い始めますが、まだいくらになるかは分かっておりません。
計算ツールで金額を出したところ、1年間で2万3千円程でした。
彼は月に1万9千円払っているのに(滞納していた分ですが、当時の彼の総支給額は私の去年の月の総支給額19万と同じくらい)、私はなぜ年間2万3千円なのでしょうか?
月2万3千円の間違いでしょうか?
所得税に関しても、計算ツールでは年間8千円程とでましたが、前の職場では月2千円引かれており、こんなに低くて良いものかと不安です。
また、住民税の振り込み用紙はいつ頃届くのでしょうか。
また、今の私と彼の収入ですと、扶養に入った方が得でしょうか?
入った場合、彼や私の住民税はいくらかは減税されるのでしょうか。
入るとしたら社会保険のみ払わなくて済むよう、私の月収を10万程度に収めたいと考えております。
ネットで調べても理解できず、本当に無知でお恥ずかしいのですが、ご教授下さい。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>彼は毎月1万9千円程住民税を振り込み用紙で払っており、
本当ですか?
普通は会社で給料天引きです。
また、自分で納める場合は、年4回にわけて納めます。
>私は手取りは月に12万4千円です
総支給額19万円で手取りがそんなに少ないんですか?
>私はなぜ年間2万3千円なのでしょうか?
計算間違っていますね。
私の計算では、年収180万円だとした場合で年間5万円くらいです。
貴方に扶養親族がいたりすれば、もっと安くなりますが…。
>所得税に関しても、計算ツールでは年間8千円程とでましたが
所得税は年間22000円くらいです。
>住民税の振り込み用紙はいつ頃届くのでしょうか。
届きません。
前に書いたとおりで、普通は給料から天引きされます。
5月に住民税の通知がきて、6月の給料から天引きされます。
>今の私と彼の収入ですと、扶養に入った方が得でしょうか?
いいえ。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
>入った場合、彼や私の住民税はいくらかは減税されるのでしょうか。
前に書いたとおりです。
No.3
- 回答日時:
あなたの会社の規模と働いてる年数のと月の仕事時間によっては年間106万円でも社会保険入らなきゃいけなくなりますよ。
法律が確か10月くらいに変わりましたから。106万円で検索したら条件とか出てくるかと思います。No.4
- 回答日時:
>入籍後、彼の扶養に入るか入らないかで…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>扶養に入った方が得でしょうか…
だから入る入らないでなく、1年が終わったとき、あなたの所得が少なければ夫は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れる、多ければ取れないということです。
夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れれば、夫の当年分所得税および翌年分住民税がいくらか安くなりますが、それ以前に妻の所得が少ないということが前提になるのです。
税金を少々安くするために、働きを抑えて家計全体都市の収入を減らすことが、損なのか得なのか、他人に聞かなくても分かるでしょう。
>入った場合、彼や私の住民税はいくらかは減税されるのでしょうか…
「入った場合」ではなく、1年が終わって夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れたとしても、それで減税の恩恵を受けるのは夫だけです。
妻の税金には 1円の増減もありません。
だから、「扶養に入る」などという言い方は間違っているのです。
>私は手取りは月に12万4千円です(住民税は引かれておりません…
住民税は前年の所得を元に算定されます。
一昨年が無職あるいは低所得だったのなら、去年から今年前半の給与で住民税が引かれることはありません。
>住民税の振り込み用紙はいつ頃届くのでしょうか…
去年 1~12月の給与でおおむね 95万以上あったのなら、今年 6月に納付書が届きます。
その前に、4月1日現在でどこかに就職していれば、6月分給与から天引きとなります。
>社会保険のみ払わなくて済むよう、私の月収を10万程度に収めたいと…
フルタイムで働けない事情でもあるの?
すでにおなかが大きくなり始めているとかならそれもやむを得ませんが、今のところその予定もないのなら、扶養、扶養って金魚の糞にあこがれていてはだめですよ。
世の中には 500万 1,000万と稼いでいるキャリアウーマンは大勢いるのです。
税金や社会保険料で給料が少しぐらい目減りしても、給料は多ければ多いほど生活は豊かになるのです。
考え方を根本から改めないといけませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
ご婚約おめでとうございます。
情報を少し整理しましょう。
昨年分の源泉徴収票を確認して下さい。
1.奥さん
①手取り12.4万
②逆算しますと、給与支払額は、
約178万となります。
③社会保険加入で25万程度、
年間で保険料を払っていると
思われます。
④この前提ですと、
所得税 約2.2万
住民税 約5万
となります。
●奥さんは今年の6月から住民税を
払う場合、給与天引きとなれば、
上記5万を12分割で月約4200円
天引きされることになります。
振込用紙で払うことになるのなら、
6月から4分割(4期)で納付となり、
1期約12,500円となります。
普通にお勤めを継続するなら、
給料天引きになるはずです。
振込用紙払うことになると、
5月頃に上記4期分が郵送されます。
2.ご主人
⑤手取り22万
⑥逆算しますと、給与支払額は、
約320万となります。
⑦社会保険加入で47万程度、
年間で保険料を払っていると
思われます。
⑧この前提ですと、
所得税 約6万
住民税 約12.8万
となります。
ご主人は滞納等があるのと、年間の収入が
はっきりしないので確かなことは分かり
ません。
少なくとも、奥さんと同様に、
上記12.8万を12分割で月約10,600円
天引きされることになります。
振込用紙で払うことになるのなら、
6月から4分割(4期)で納付となり、
1期約32,000円となります。
>今の私と彼の収入ですと、扶養に
>入った方が得でしょうか?
感覚的には奥さんはこのまま働かれる
べきだと思います。
額面180万であれば、社会保険の扶養
となり、130万以内で働くより、手取り
は多くなります。
ライフスタイルと夫婦の気持ちにもより
ますが、現状では収入は多い方がよい
と思います。
>彼や私の住民税はいくらかは減税
>されるのでしょうか。
ご主人の所得税が年間1万程軽減
また住民税は2万程軽減となります。
それに対し、奥さんの手取りは
月12万から10万以下となります。
年間24万以上収入が減ります。
この差を2人の生活でどう受け止めるか
ということになると思います。
いかがでしょうか?
奥さんの現状の明細を添付します。
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