A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
不動産の仕事をしていますが、借地人のいる底地の物納という事例は経験が無いのですが、以下の点はどうなっているのでしょうか。
1.物納された時期
2.現在の底地の所有者
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
1、物納は3年位前と思われます
2、まだ 所有者は昔からの人で変わっていません
今日わかったことですが
他の所有者と借地権者の話ですが所有者は変わって
いないようです、国税に地代は送金している方たち
がいるようです。
No.2
- 回答日時:
1.結論からいうと国が土地を第三者に競売しても借地契約の内容には原則変更はありません。
(そのまま居住できます)
2.まず今の現状ですが、国が地主となっても、原則的に従前の賃貸借契約を引き継いでいます。国との契約はあっても、私法上の契約にはかわりありませんから、国の契約書式により契約しても民間の標準的な契約に準拠したものとなります。国が底地を物納するには、契約書があり、地代は「適性な対価」であることが要件になりますが、現在はその要件を満たしていることになります。(地代の基準は周辺地代相場の7~8割以上とされています。)
3.国は原則として借地人がいるケースでは、その借地人以外の第三者へは底地を売却することはありません。ただ国としては早期に換金したいので、借地人に対して買取りを勧めます。底地の買取りの時期は基本的に借地人が望む時にいつでも可能ですので、資金があれば購入し、資金がない場合は買わなくてもOKです。買取金額については買取時の「時価」であり、「公示価格」が基準になります。
4.仮に競売となっても、底地をわざわざ購入する第三者はなかなかいないでしょうし、競売人との契約は原則継承されます。一般の取引において地代が周辺相場と大きく違う場合には地代値上げを要求されるケースもありますが、現在は国との契約で「適性な対価」支払っているわけですからその心配もないでしょう。
SSSIN様
大変安心できる回答を頂きホットします、
毎日どうしたら良いか重い気持ちで過ごして来ました
これからは ゆったりした気持ちで話し合っていきます
ありがとうございました。
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