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一昨年12月に仕事を辞めて昨年1月に解約慰労金を280万円と報酬を100万円をもらいました。
解約慰労金が所得になるとは知らなく、1月中に主人の扶養に入りました。 
今年は確定申告をしなければならないのですが、所得があったのにもかかわらず扶養に入ったことでどのような処理をすればよいのでしょうか?
わかりやすく教えて下さい。

A 回答 (2件)

健康保険については、一昨年質問者が仕事をやめたのであれば、原則として昨年は夫の被用者保険の被扶養者になれます。



しかし税金(確定申告)については、情報が少ないので回答のしようがありません。補足して下さい。↓

質問①「仕事を辞めて・・」とありますが、まず、ここが分かりません。「仕事」とは何のことですか。社員として勤務をし、毎月給与をもらっていたのですか。それとも何かの受託業務をしていたのですか。

質問②「解約」とありますが、どのような「契約」だったのですか。

質問③「報酬100万円」とありますが、中身は何でしょうか。給与ですか。原稿料ですか。通訳料ですか。ソフト開発業務の報酬ですか。弁護士報酬ですか。それとも・・・
そして、その報酬は11月分ですか、12月分ですか??

質問④質問者は昨年(平成28年)中に、国民健康保険料と国民年金保険料を払いましたか。払ったとすれば、いくら払いましたか。
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この回答へのお礼

委託の仕事をしておりました。
報酬は12月分給料と5ヶ月分の失業保険のようなものです。これも収入になります。
このまえ会社から源泉徴収票が届きました。
来月、税務署に相談をしようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2017/01/27 13:17

>1月中に主人の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>解約慰労金を280万円と報酬を100万円をもらい…

「報酬」って、具体的にどんな働き方だったのですか。

「給与」ではないのなら、それは一昨年分です。
「給与」でなければ、いつもらったかは関係なく、もらえる権利の確定した日が計上時期です。
すなわち、もらったのが去年でも一昨年に仕事を辞めたことでもらえることになったのですから、税法的には一昨年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>今年は確定申告をしなければならないのですが…

一昨年分ですから確定申告は去年でした。
今からなら期限後申告となり、延滞税その他ペナルティが付いてきますので覚悟しておいてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>所得があったのにもかかわらず扶養に入ったことでどのような処理…

前述のとおり「扶養に入った」わけではありません。
夫はサラリーマンで、去年の年末調整で配偶者控除を取ったという意味ですね。

個人の所得税は翌年 3/15 までにきちんとする限り、何も問題は起きません。
すなわち、夫がサラリーマンで間違いないのなら、1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに夫自身も確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして、間違って取った配偶者控除分の納税を行えば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
主人と相談し税務署で相談することに致しました。
有り難うございました。

お礼日時:2017/01/27 13:07

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