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前回の差押えは、弁護士さんに依頼したのですが、その際に裁判所に提出した、申立書、当事者目録、差押え目録などの書類の控えは、弁護士さんから受け取っていませんが、通常は催促しなくても控えをもれらえますか? 教えて下さい。

A 回答 (1件)

それは依頼人の求める「結果」ではなく,「過程の書類」に過ぎないので,要求しない限りは渡さないはずです。



ぶっちゃけると,裁判所に提出する書類というのは,法務局に提出する登記申請書のように提出時点で完全な書類でなくてもなんとかなるもの(審理の過程で訂正すればいい。というかミスがあるまま裁判所の「決定」が出され,そのままでは手続きができないので後から「更正決定」をもらいなおして手続きを行うなんてこともあったりします)だったりするので,渡したくないんじゃないかなぁとちょっと思ったりもします。
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