最速怪談選手権

個人事業主です。初の確定申告で今年は白色で、来年は青色にしたいとおもってます。
一つのクライアントから、これまで給与として収入を得ていましたが、H28年から業務委託契約となり報酬になりました。
1年間のトータルとして、給与の源泉徴収票と、報酬としての支払調書の源泉徴収票の2通が来ましたが、給与は現金主義、報酬は発生主義となっているかと思うのですが、確定申告はどのようにすべきでしょうか?報酬は請求から2ヶ月後に支払われます。つまりH28年の収入はH27年10月からH28年10月までの12ヶ月分(支払いはH28年1月からH28年12月)となるのですが青色にする場合、発生主義で帳簿をつける際11月と12月分はどのようにするのでしょう?本来、請求の発生した1月から12月で1年分となるべきだと思うのですが、この様に同じクライアントからの収入の名目が変わって2ヶ月分のズレが生じてしまった場合の処理がわかりません。給与分と報酬分それぞれ分離して計上するのでしょうか?1月の収入(11月分と1月分)2月の収入(12月分と2月分)?
もしくは、来年の確定申告でH28年10月からH29年12月までの14ヶ月分で申告とか?   後者の場合の帳簿は?どなたかご教授お願いします。

A 回答 (6件)

反対の意見がでていてご質問者さんも迷っているかと思いますので追記いたします。



No3でも書きましたが、あくまでもH28年分は発生主義で申告をしなければいけません。
H28.11月分、H28.12月分はH28年分の売上に含めてください。
(2月には入金されるので申告前に確定した金額はわかりますよね)

H29年に計上をするという意見は、100歩譲ってご質問者さんが法人であるならば、正しくは
ありませんが数年後に税務調査が来たとしてもまあ翌期で計上されているしいいかとスルーされる
かもしれません。(その期が直前期の調査であれば当然売上計上もれとして修正させられます)
ただし、個人事業主においてはそうはいきません。

簡単に言えば、法人税は税率がほぼフラットなので、今期計上しても翌期計上しても納税額がほとんど変わらないのです
所得税は累進課税になるので、今年計上するか翌年計上するかで納税額が大きく変わる可能性があります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

例えば11月と12月で月50万円の所得があったとすると、H28年に2か月分100万円を所得に入れていれば税率が5%で5万円の納税でよかったところを、
H29年に計上して14か月分になったことにより税率が20%に達してしまったとなると同じ100万円の
所得に対し20万円の納税となる可能性もあるわけです。

逆にH28年に計上すると20万円の納税だったけどH29年分で計上したことにより5万円でよかった
ということもあるかもしれません。これは意図的にやれば完全にアウトです。
恣意的にどっちで計上したら得になるかを納税者の判断で決められないように税法で定められているのです
少なくとも所得税に関して言えば、専門家や税務署に相談してもH29年分で大丈夫などと言ってくれる人はいません。

現段階ではH29年の課税所得がいくらになるかなんてことはご質問者さんにすらはっきりとわかる
ものではありませんので、あくまでも正しい方法でH28年分の売上で計上してください。
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この回答へのお礼

重ねての回答ありがとうございます。なるほど納得です。ややこしい事になる前に今期の分でやってしまった方が無難ですね。やはり人によって答えはまちまちの様ですが、一応税務署でも確認してみたいと思います。
他の皆様も親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 23:54

>H29年分(来年)の確定申告であってますか?



そうです。あってます。H29年分で調整します。難しく考える必要はありません。
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>12/21~12/31 西後とをした分は自分で抜き出して H27年分の申告に含めないといけません。

」これはどう…

変な誤変換を見逃しましたね。失礼しました。
「~12/31に仕事を・・・」
です。

>H27年分は給与所得だったので、会社が年末調整してましたが…

だから給与には発生主義も現金主義もないって。
年末調整を受けているのなら、それ以上蒸し返す必要はありません。

なお、繰り返しますが、事業所得については、白色申告で現金主義は認められません。
あなたが誤解して平成28年分を現金主義で決算してしまったとしても、そのまま申告すれば税務署から訂正を求められます。

何年も前の分ならいざ知らず、今年これから申告する分を「H29年分で調整」などというのは認めてもらえません。
ご注意ください。
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H28年分の申告については白色申告ですので、既に回答がでているように


現金主義は認められません。
H28年分から発生主義で申告する必要があります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

何月に退職したのかがわかりませんが例えば5月末に退職をして最後の給与が6月に支給されたとします。
1月~6月に支給された給与はH28年分の給与所得となります。
6月1日から個人事業主として仕事をして8月に最初の売上が入金されるかと思いますが、あくまでも
事業所得として申告するのは6月~12月に仕事をした売上高の合計を計上しなければいけません。

白色申告では貸借対照表を作成する必要はありませんが、H29年の青色申告においては、期首の売掛金はH28年の11月、12月分の合計額を記載することになります。
ですので、H29年の1月、2月に入金された際には売掛金勘定で記帳することになります
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まず、


①事業所得
②青色申告
③発生主義
とおっしゃるのなら、ぜひとも今後は複式簿記を実施して下さい(←会計ソフトを使うと便利)。
《注》発生主義の会計では、請求書や支払調書に頼ってはなりません。売上計上基準も経費の計上基準もあなた自身が主体的に決めることです。請求書も支払調書も、あなたが主体的に会計を行う上での参考資料に過ぎません。


H29年は発生主義会計を行います。

当月分の売上の代金が翌々月15日に入金するものとします。
以下、請求書の日付ではなく、業務を締め切る日付、つまり月末の日付で売上の仕訳を起す。

29/1/31付仕訳
〔借方〕売掛金30万円/〔貸方〕売上高30万円
【摘要欄】H29年1月分売上

29/2/28付仕訳
〔借方〕売掛金35万円/〔貸方〕売上高35万円
【摘要欄】H29年2月分売上

29/3/15付仕訳
〔借方〕普通預金30万円/〔貸方〕売掛金30万円
【摘要欄】H29年1月分売上代金

……中略……

29/12/31付仕訳
〔借方〕売掛金32万円/〔貸方〕売上高32万円
【摘要欄】H29年12月分売上

以上によりH29年は、1月の初めから12月の終りまでの業務の売上を計上することになります。
これが発生主義です。H30年以後は、同様に仕訳を行えば良いわけです。

ところでH29年については、会計基準の変更(現金主義から発生主義へ)の問題があるので、過渡期の問題を処置しなくてはなりません。

H28年は現金主義で会計をしたので、H28年分所得税の確定申告では、H28年10月の業務までは申告済みです。ですから、H28年11月と12月の売上は未申告ですから、次の仕訳を追加して下さい。結局、売上は14か月分になります。

29/1/1
〔借方〕売掛金31万円/〔貸方〕売上高31万円
【摘要欄】H28年11月分売上

29/1/1
〔借方〕売掛金33万円/〔貸方〕売上高33万円
【摘要欄】H28年12月分売上

29/1/15
〔借方〕普通預金31万円/〔貸方〕売掛金31万円
【摘要欄】H28年11月分売上代金

29/2/15
〔借方〕普通預金33万円/〔貸方〕売掛金33万円
【摘要欄】H28年12月分売上代金


同様に、H28年は現金主義で会計をしたので、H28年分所得税の確定申告では、H28年11月と12月の必要経費は未申告です。

ですから、H29年分所得税の確定申告では、売上も経費も、例年よりも多くなるわけです。

以上の仕訳を総勘定元帳に転記すれば、帳簿は自然にでき上がります。

なお給与は給与所得と申告するほかないので、事業主の仕訳や記帳とは、全然関係ありません。

《注》以上は、事業用の普通預金があるものとして仕訳しました。売上代金が振り込まれる普通預金口座が、事業用ではなく家事用(生活用)の口座ならば、仕訳の「普通預金」を「事業主貸」に書き替えて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ところで「H28年は現金主義で会計をしたので、H28年分所得税の確定申告では、H28年10月の業務までは申告済みです。ですから、H28年11月と12月の売上は未申告ですから、次の仕訳を追加して下さい。結局、売上は14か月分になります。」というのは、H29年分(来年)の確定申告であってますか?28年分はこれからなのですが…。あっていたらNo.1の方はH28年分で、No.2の方は  H29年分で調整ということになりますがどちらがよいのでしょう?

お礼日時:2017/02/08 00:50

>初の確定申告で今年は白色で、来年は青色にしたいと…



タイトルと矛盾します。
白色申告は発生主義です。

青色申告も基本的には発生主義で、青色申告でも特に現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しある場合のみが現金主義で良いだけです。

>H28年から業務委託契約となり報酬になりました…

それは仕事の形態が大きく変わったのですか。
個人事業主だとしたら、与えられる仕事は納期・工期を守る限り、自分の好きな場所で好きな時間帯にやれば良いのが原則ですよ。

今までどおり決められた時刻に出社して一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするのなら、それはあくまでも雇用であり支払われるお金は「給与」です。
これを業務委託などと強弁するのは、社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」の臭いがぷんぷんします。

>給与は現金主義…

給与に現金主義も発生主義もありません。
支払日が定められている場合は、その支払日に収入があったものと解釈するだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

>報酬としての支払調書の源泉徴収票の…

支払調書の源泉徴収票って変な言い方ですが、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことですか。

それで間違いなければ、具体的にどんなお仕事でしょうか。
支払調書とはそもそも、給与以外で所得税を前払いさせられる特定の職種の場合のみに交付されるものです。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>H28年の収入はH27年10月からH28年10月までの12ヶ月分(支払いはH28年1月からH28年12月)となるのですが…

H27年 10月から同年大晦日までに働いた分は、H27年分として去年の確定申告対象です。
特に毎月 20日締めだとかなら 12/21~1/20 が翌年 1月分となるのがふつうですが、この場合でも 12/21~12/31 西後とをした分は自分で抜き出して H27年分の申告に含めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>青色にする場合、発生主義で帳簿をつける際…

白色申告でも発生主義でなければいけないのですから、27年から28年への移行時の処理が正しく行われていれば何も変わることはありません。

帳簿としては例えば去年 11月分なら、11月の仕事終えたときに
【売掛金 100円/売上 100円】
1月に入金されたとき
【普通預金 100円/売掛金 100円】
です。

>給与分と報酬分それぞれ分離して計上するのでしょうか…

もともと事業所得と給与所得は別物です。
確定申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の記入欄も異なりますし、
収支内訳書 (白色申告用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
や青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
には、給与など書く欄はありません。

>来年の確定申告でH28年10月からH29年12月までの14ヶ月分で申告とか…

そんなことはあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「H27年 10月から同年大晦日までに働いた分は、H27年分として去年の確定申告対象です。
特に毎月 20日締めだとかなら 12/21~1/20 が翌年 1月分となるのがふつうですが、この場合でも 12/21~12/31 西後とをした分は自分で抜き出して H27年分の申告に含めないといけません。」これはどう処理するのでしょう?H27年分は給与所得だったので、会社が年末調整してましたが…。

お礼日時:2017/02/08 01:18

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