A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労災は別に問題ないんじゃないですかね。
有給消化中に別の会社での雇用契約が発生して期間がダブるだけで、業務中はもちろん通勤だってどこの事業所との往復なのかは自ずとわかるでしょうし。
副業しているのと同じですよ。
>給料が問題となり、ダブった分は申告しないとなりません
給与だって、新しい就職先での労災なら前職の給与(有給)を含める必要はありません。何をそんなに問題視するのかわかりませんね。副業していたらどっちの給与も足して給付基礎日額を計算してくれるとでも思っているんでしょうか?
既回答にもありますが、それより社会保険の加入日の方が問題だと思います。
新しい就職先には前職の有給を消化することを伝えるんでしょうか?それによっても変わるかと思います。
No.5
- 回答日時:
有給をどのように利用するかは、労働者の自由であり、利用目的を会社に申出る必要はありません。
労働者が年休消化中に他の会社で働いたとしても、原則的には会社はこれに干渉することはできませんが、就業規則などに兼業禁止条項がある場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。
ただし、兼業禁止条項が定められている場合であっても、一律にすべての兼業を制限できるわけではありません。
①企業秩序を現実に乱しているか乱す恐れが高い、②労務提供が不能・困難になるかその恐れが高い③会社の社会的信用が傷付けられるかその恐れが高い、という場合に限られています。
貴方の場合、年休消化後は退職するのですから、②について考慮する必要はないと思いますし、兼業しているお仕事が普通のお仕事であれば①や③に該当することも考えにくいですから、懲戒処分を課される可能性は非常に低いとは思います。
ですが、経済的に苦しいなどの理由がある場合を除き、後々会社から何か言われると困るというのであれば、事前に会社規程を確認し、兼業禁止規定があれば、会社に相談した上で「禁止」と言われたら極力兼業は避けた方が良いと思います。
No.4
- 回答日時:
法的には、問題はありません。
しかし、その間に労働災害が発生した場合は、色々と厄介な問題が出る可能性が高いです。
それと給料が問題となり、ダブった分は申告しないとなりません。
No.2
- 回答日時:
問題になる、と思われるのは、雇用保険・社会保険の加入期間の「ダブり」です。
新しい職場に、事情を話して、諸手続きの手続きの開始日を、4/1以降にして戴けば
宜しいかと・・。
「有給休暇で給料を貰いながら違う所で働いても・・」は、今の勤務先にバレなけれ
ば、問題なし、でしょう。
参考まで。
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