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義父が亡くなる前に勝手に入籍した女性が【義父は長年認知症の為義父の婚姻の意思ははなかった】保険金の受取人を自分に変更し受け取りました。(元々は契約者、受取人共に義父であった)婚姻の無効の裁判を起こすつもりではいますが、妻の立場であれば受取人の変更は可能なのでしょうか?保険会社の不備は問えませんか?

A 回答 (3件)

婚姻届は何より本人の意思が尊重されますのでね(成人で有れば)、


婚姻届に自署・押印が有って、特段に不備が無ければ役所は届出人の健康状態について詮索する義務は有りませんし負いません、

保険会社にしても契約者本人が窓口へ出向いて然るべき手続きを踏んで受取人を変更したので有れば、当事者の健康状態を詮索する義務は有りませんし負いません、
委任状が有れば奥さんの立証ができれば、奥さん一人で変更する事も可能です、

言葉を変えれば、ある意味正規の手続きを踏んでやったもん勝ちです、

婚姻の無効を提訴するにしても、
証拠を全て立証するのは原告側です、

ましてや質問者さんは為された行為について直接の利害関係者では有りませんので、奥さんや兄弟姉妹全員での提訴に成るのでは?。
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保険証券の受取人覧を変更すだけなので、本人の意向でどうにでもできます。



保険金は相続とは無関係なものなので、家族でなくても受取人にできます。

勝手に入籍した女性が~

したもの勝ちですね。
残念ですが、遺族には文句の権利もありません。
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受取人は、本人しか変更は出来ません。


しかし、婚姻されていた場合は妻への変更は書類だけでできます。
相談者が、婚姻無効の訴訟をするにもかなり難しい点があります。
認知症で判断が出来ないと言う証明が、どの様にできるかです。
その義父とは、相談者はどの様な関係になるかも影響してきます。
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