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先日契約を行ったのですが、退去最後の3月は、一か月分の家賃がとられますが、一週間ほど前には、退去しなければいけない契約でした。
次の人のクリーニングのためということです。
もし、次のアパートが3月末でないと入れなくて、学生アパートに3月末までいた場合、費用請求などは受けるのでしょうか?
また、3月20日ぐらいから次のアパートが入居可能な場合でも、日割りかもしれませんが10日分くらいがとられるのでしょうか。逆にこれを補償してもらうことなんて、増してできないとは思いますが、納得できない契約だと思いますが、いかがでしょうか。

A 回答 (3件)

学生専用では珍しくはない契約だね。



実際に3月末までいた場合に費用請求が来るかどうかはそのアパートの運営会社次第。
実損がなければ請求ナシという場合もあるし、4/1から入居する学生がもう決まっていれば、その新入居者がよそに宿泊する費用の実費を請求される事もある。
(他人のためのホテル実費を負担するくらいなら自分のホテル代を負担した方がましだけどね・笑)

学生アパートの退去は新たな巣立ちでもあるので、それを応援するという意味合いから大目にみてくれる会社や大家もいる。
一方、学生は約束やルールを守らなかったりマナーが悪いこともあるために、かなり厳格に規定を順守させるところもある。
質問者の住んでいるアパートがどうなのかはどっちだろうね。
もちろん、居住中の生活態度も影響してくる場合もある。


3/20で退去しても末日までの約10日分を負担する契約・・・という場合でも、裁判でもやれば日割が認められる。
日数はさておき、そういう裁判例があるからね。
ただし、契約書に『特に』この旨の記載があれば契約時にはそれを承諾して契約しているとみなされるので、裁判やっても認められない可能性が高い。

「納得できない契約」という質問者の心情は分かるけれど、消費者に過大な負担がない限りは契約書が『全て』となる。
本件の場合、3月末までの賃料負担が『過大』と言えるかどうかが争点。
本件では契約書で3月末まで1週間前の退去ウンヌンがあるので、それ以上の負担について過大といえる額になるかどうか。

まあ、ゴネるだけゴネてみれば退去~末日までの家賃は免除される可能性もあるかもね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。実際、どうなるかはわからないのですが、参考にさせていただきます

お礼日時:2017/02/19 17:34

質問の意味がよく分かりません。



契約書を熟読の上、補足してください。

・賃貸借契約はいつからいつまでですか?

>退去最後の3月は、一か月分の家賃がとられます

・3月31日までの契約なら、1か月分家賃は当然です。

>一週間ほど前には、退去しなければいけない契約でした。

・一か月分の家賃がとられるのに、1週間前には退去しなければいけないんですか?
 (通常は契約期間の最後まで退去する必要はありません。)

>次のアパートが3月末でないと入れなくて、学生アパートに3月末までいた場合、費用請求などは受けるのでしょうか?

・だから契約書になんて書いてあるかによります。

>3月20日ぐらいから次のアパートが入居可能な場合でも、日割りかもしれませんが10日分くらいがとられるのでしょうか。

・次のアパートのことを言っていると思うが、通常は日割り計算での清算が行われます。

>逆にこれを補償してもらうことなんて、増してできないとは思います

・無理でしょうね。

>納得できない契約だと思いますが、いかがでしょうか。

・金はかかりますが、納得できないなら解約されたらいかがですか。
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納得できない契約なら最初から契約しないだけです。


契約してからごねるのは辞めましょう。
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