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離婚について

公正証書を作成する際に 署名捺印があるんでしょうか?

これは どのようなうな署名捺印になるんでしょうか?

また 作成した者と 離婚した相手 お互いに署名捺印をするんですか

A 回答 (7件)

公正証書を作成する際に 署名捺印があるんでしょうか?・・・・・・協議離婚なら、離婚届に、お互いの名前とお互いのハンコをついて、全ての文章が半分ずつと考えてください。

見届け人の名前おハンコで終わりです。
公正証書???・・・・???
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

離婚をしたんですが 公正証書を作る話になっていて

作る際に 署名捺印をするところがあると言われています

あるんでしょうか?

また公正証書とは 何通?何個作られるんでしょうか?

お礼日時:2017/02/23 12:49

あります。

慰謝料や子供がいれば養育費、子供と会う頻度などが記載していると思いますが、それを両方が理解、納得してますということ。
養育費など後々払わない人が多いですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

公正証書とは 妻 夫が作成した後

作成した側だけしか 公正証書はもらえないんでしょうか

作成した側だけでなく 作成した側と請求されている側 夫婦どちらももらえるのでしょうか

お礼日時:2017/02/23 12:54

公証役場で、公正証書作成に必要な資料。


①本人の身分証
・印鑑登録証明書(必須)
・運転免許証
・マイナンバーカードなど
②離婚調停書
③印鑑

必要な作成手数料

調停内容の金額による

-------------------------------------------------------
署名捺印は必要で、公証役場で公正証書にすることで、法的優位性が与えられます。
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公正証書は、公証役場にいる「公証人」が作成します。

出来上がった「公正証書」に、書かれている約束は自分たちの約束したことと間違いが無い、という意味で最後に署名押印します。公正証書の最後の文言は「列席者に閲覧させたところ、各自これを了承し本職と共に左に署名押印する。」このあとに双方が署名押印します。印鑑は認め印でOKです。

作成した者とありますが、当事者が作成した公正証書というものは単なる下書きです。そういう下書きはなくても口頭で公正証書作成を申し出ても、作成の要点なるところは事務職員が書いてくれます。「公証人」が作成したものだけが「公正証書」になります。離婚の際に作成した公正証書は「離婚給付契約公正証書」と呼ばれる契約書です。夫婦各1通ずつ副本を渡してくれます。

作成には印鑑証明と身分証明(不要なところもある)と認め印が必要です。もちろん当事者2名が出席するようになります。しかし、作成の日時に公証役場に行けない人は、友人・知人を代理人に立てる事も可能です。その際、友人・知人の印鑑証明が必要です。もちろん当事者の印鑑証明もです。
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公正証書の押印は 合意して文書にした内容が正しいことを 関係者が確認するものです。

 
普通は 公証人 証人 当事者が押印します。
公正証書は 原本が公証人役場に保管され 正本が関係者に渡されます。また、関係者は コピーをもらうことができます。
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>作成した者と 離婚した相手



権利者(たとえば養育費を貰う側)と義務者(養育費を支払う側)のことだと思います。

離婚する場合に作成する公正証書は、養育費や慰謝料等の金銭給付について滞納があった場合に速やかに差し押さえなどができるように作成するものです。

契約書面なので、当然に当事者双方の署名押印が必要になります。

どうしても当日公証人役場にいけない場合は、代理人を立てることは可能です。
代理人を立てる場合は委任状・印鑑証明を用意する必要があります。
委任状は公証人役場で作成してくれます。

すでに離婚されているようですので、双方とも代理人を立てることも可能かと思います。

役場によってルールが違うかもしれませんので作成予定の役場に確認するのが望ましいです。

>作成した側だけでなく 作成した側と請求されている側 夫婦どちらももらえるのでしょうか

権利者(金銭を受け取る側)に正本が渡され、義務者(支払う側)に謄本が渡されます。
義務者に謄本が送達されていることの証明書類(送達証明)がないと、滞納の際の強制執行手続きに進むことはできませんので
作成時に義務者が来ていればその場で謄本を渡し、権利者に送達証明を渡すのが一般的です。
義務者が代理人を立てている場合は、作成後速やかに役場から義務者に謄本を送達し、受領を確認できた時点で役場は権利者に送達証明を交付することになります。
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再度失礼いたします。


先のアドバイスで「副本を渡してくれます」というのは誤りです。正しくは「謄本」を渡してくれます。です。公正証書は「原本」「正本」「謄本」というように分けて扱います。原本は、公証役場から持ち出すことは出来ません。正本は、強制執行を実行するときに必要です。

公正証書を作成したときに渡される「謄本」のままでは強制執行手続きは出来ません。その謄本を「正本」と、同じであるという証明を公証役場でしてもらった上で、裁判所の執行官に他の書類と共に届けます。
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