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確定申告まであと一歩

今年初めて青色申告65万控除で提出する予定です。
MFクラウドを利用して帳簿付けは完了しているんですが、当方家内労働の特例も併用したいと思っています。

租税特別措置法65万は帳簿にどのように付けてどのように確定申告で提出したらよいのでしょうか?

ちなみに実際の経費は交通費83,000円のみです。

A 回答 (4件)

私はですが。


青色申告決算書の損益計算書の経費欄に「家内労働の特例」と記載して、そこに65万円記載してます。
申告書「特例適用条文等」に租法27と記入。

貸借対照表との整合性がなくなりますが。無視。
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No.2です。

回答文に誤りがあったので訂正します。

【誤】◆青色申告決算書(一般用)で、

【正】◆青色申告決算書(一般用)の損益計算書で、

失礼しました。
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個人事業では、『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(租法27)』に拠る必要経費については、会計帳簿に記載する方法と記載しない方法とがありますが、私は、記載する方法をお勧めします。

記載しないと、事業主の帳簿と確定申告で提出する財務諸表との整合性が失われるおそれがあるからです。

ですが、会計帳簿に記載する方法を説明すると話が長くなるので、ここでは説明しません。

~~~~~~~~~~~~~~~~

質問者が今回の確定申告で前記の特例を受けるには、次のように(手書きで)書いて下さい。


◆青色申告決算書(一般用)で、

・「売上(収入)金額」(○1)の欄に、売上、雑収入など、すべての収入金額の合計額を書く。

・「青色申告特別控除前の所得金額」(○43)の欄に、「売上(収入)金額」(○1)から65万円(※)を差引いた残額を書く。
※家内労働者等の特例の必要経費。

・そして、○43の金額の右側(欄外)に「○特」と書く。

・「青色申告特別控除額」(○44)の欄に、650,000 と書く。

・最後に、「所得金額」(○43-○44)を書く。

これだけです。交通費の実費83,000円はこの決算書に記載しないことになります。


◆申告書B第二表で、

・「○所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の表で、

「所得の種類」の欄に「事業」と書く。
その左側(欄外)に、「○特」と書く。

・「○特例適用条文等」の箇所に、「租法27」と書く。


なお質問者の場合、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」の添付を要するのか不要なのかは、開示された情報だけでは判断できません。
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>租税特別措置法65万は帳簿にどのように付けて…



青色申告特別控除も家内労働特例も、税金の計算過程で出てくるだけであって、実際に65万のお金が入ってくるわけではありません。
したがって事業の帳簿とは何の関係もありません。

>どのように確定申告で提出…

青色申告特別控除は青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に、家内労働特例は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。
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