A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
その夫が扶養控除等申告書で、控除対象配偶者として
妻を申告しているのではないですか?
扶養からは外れているつもりなだけではないですかね?
ですから、役所などからおかしいから確認してくれ
と会社に問い合わせがあったということなのでしょう。
税務署や役所は申告がおかしいことは会社に伝えますが
情報は妻の勤め先から回っていますが、夫の会社に収入を
伝えることはないのです。
申告の間違いを正しくして欲しいから、収入の問い合わせ
があったのでしょう。
とはいっても、妻に夫の会社直接連絡することはないと
思いますけどね?
逆に連絡があるなら、なんで訊くのか尋ねればよいだけです。
上記のような話であれば、配偶者控除も配偶者特別控除の
申告も受けられる収入ではないと言えばよいでしょう。
マイナンバーで個人情報に異常に神経質になっている
世の中です。そんな安易な問い合わせは普通しないと
思いますけどね。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除は適用してないけど、社会保険の扶養にはなっているとか扶養手当が支給されているとかじゃないんですか?
間に人が入っての質問は正確に状況が伝わらないのでね…
No.4
- 回答日時:
>義姉はフルタイムで働いており、扶養からは外れています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
したがって、11~12月に会社が聞いてくることがあってもおかしくはありませんが、2月、3月のこの時点で夫の会社には全く関係ありません。
-----------------------------------------------
2. 社保の話なら、義姉さんは自分で会社の健康保険に入っているか、国民健康保険にでもなっているのですか。
どちらかなら、夫の会社には全く関係ないです。
-----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんが、夫が家族手当をもらっているとしたら、会社が聞いてくることもあり得るでしょう。
-----------------------------------------------
>教えたくないのですが、これは教えなければならないの…
2. 社保が義姉さん独自になっているかどうかお確かめください。
2. 番が問題ないのならたとえ 1. 番か 3.番が該当するとしても、事実に反するとしてペナルティを受けるのは夫で、義姉さんには何の責も生じません。
夫婦仲がよろしくないのなら放っておけば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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