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お世話になります。
現在、建築業許可を取得している会社に勤めています。
リフォームの営業も実施しておりますがうまくリフォームの受注を受けられず
小さい困り事から承ってお客様の信用を得ようと考えています。

そこでコンセントの交換や簡単な電気工事をしてあげるために
第二種電気工事士の免許を取得しようと思っています。

電気工事士の免許自体はテストと実地で取得可能だと思いますが
この免許でお客様から代金を徴収する際にほかにしなければならないことなどございますでしょうか?

例えば各営業所に電気主任者が必要であったり各都道府県の知事許可が必要であったりしますでしょうか?
請け負う工事は本当に簡単なものばかりの予定です。

A 回答 (1件)

>この免許でお客様から代金を徴収する際にほかにしなければならないこと…



「電気工事業法」に基づいて都道府県知事への【登録】、または「建設業法」に基づいて電気工事業に関する【許可】が必要です。

>例えば各営業所に電気主任者が必要であったり…

電気主任者でなく「主任電気工事士」。

>各都道府県の知事許可が必要であったりします…

だから「電気工事業法」によるなら知事登録、「建設業法」によるなら知事許可です。

>請け負う工事は本当に簡単なものばかりの…

それなら「電気工事業法」による登録でじゅうぶんです。
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この回答へのお礼

誤字も訂正していただきありがとうございます。

という事は第二種電気工事士の資格を持って
3年間実務を経験して主任電気工事士を取得しないと
お客様から代金を徴収することはできないという事ですね。。。

お礼日時:2017/03/07 17:49

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