いちばん失敗した人決定戦

昨年(平成28年)にふるさと納税を行いました。
7団体に行ったため、ワンストップ申請ができませんでしたので、確定申告予定でしたが、確定申告の期限が本日(3/15)であることをすっかり失念しておりました。

ふるさと納税による税金控除は、以下の仕組みとの認識です。
 所得税の減額 >その年の所得税から控除(還付)される
 住民税の減額 >翌年度の住民税から控除(住民税の減額)される

元々、年末調整を職場で行っておりますので、還付申請であれば、5年以内に実施すればよいとの認識です。所得税の減額分はこれに該当すると思いますが、住民税に関しては、3/15を超えてしまった場合、減額されない(=損をした?!)扱いになるということでしょうか。

来週、改めて確定申告(還付申請)に税務署に赴く予定ですが、詳しい方がいれば、教えてください。

なお、ふるさと納税は、昨年、限度額ギリギリまで実施しています。

A 回答 (4件)

[住民税に関しては、3/15を超えてしまった場合、減額されない(=損をした?!)扱いになるということでしょうか。

]に。
これは確定申告書を提出する時期に左右されることです。
住民税の課税は概ね6月にされます。
すると5月中旬の市のもつデータに基ずく課税になります。
それまでに市に寄付金控除を受けたデータが行けば、控除を受けた額での課税になります。

それ以後に市がデータを受け取れば、課税の更正がされます。
更正がされた年が、過去年ですでに納税が済んでいれば還付されます。
納税がこれからの分は「納税すべき額が減額される」ことになります。

国税当局もこれぐらいは承知してるはずですから、5月になって提出された申告書データはすみやかに市に提供してるはずです。
市も、平成29年の場合でしたら「平成28年所得税申告書の期限後申告あるいは更正の請求(※)が認められた事案は、5月〇日までにデータを提供されたい」主旨の依頼をしてると考えます。


確定申告書を提出したがそれに記載した納税額が減少する、あるいは還付金が増加する場合には「更正の請求書」を税務署長に提出します。
 「申告書を初めて出す」場合には、単純に期限後に提出した申告書(期限後申告書)になります。
市が平成28年分の住民税通知を発送する前に期限後申告書の提出がされれば、寄付金控除を含めた課税がされる事になります。タイムラグは物理的に生じますので、行き違いで寄付金控除をうけてない住民税通知が発送されてしまえば、市税当局は、それを更正します。
更正は「正しい数字にすると、納税額はこうなるよ」と訂正する行政行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無事に、手続きをすることができました。

お礼日時:2017/03/25 18:12

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>元々、年末調整を職場で行っておりますので、還付申請であれば、5年以内に実施すればよいとの認識です。
お見込みのとおりです。

>住民税に関しては、3/15を超えてしまった場合、減額されない(=損をした?!)扱いになるということでしょうか。
いいえ。
減額されます。
損はしません。

15日を過ぎても役所の処理が間に合えば、最初から減額された住民税の通知がくるし、間に合わなくても、後に変更の決定通知がきて、年の途中から住民税が減額されます(還付ではありません)。
なお、住民税も5年以内の申告でOKです。
来年、確定申告した場合は、平成29年度の課税に間に合わないので「減額」ではなく、所得税と同じように「還付」という扱いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無事に、手続きをすることができました。

お礼日時:2017/03/25 18:12

おっしゃられているとおりで、大丈夫です。



住民税に関しても同じです。
来週ぐらいに還付申告をすれば、
住民税の納税通知にも、おそらくですが、
間に合い、減額されるでしょう。

間に合わなければ、遅くなって還付に
なるだけです。
その方が却って得した気分になるかも
しれませんね。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無事に、手続きをすることができました。

お礼日時:2017/03/25 18:12

>住民税に関しては、3/15を超えてしまった場合、減額されない…



そんなことはありません。

減額されていない税額でいったん納付書 (税額決定通知書) が交付され、追って更正通知が届くという 2段階になる可能性があるだけです。

数日程度の遅れなら、何事もなかったように最初から減額された納付書が発行されるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無事に、手続きをすることができました。

お礼日時:2017/03/25 18:12

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