
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です
・通常、健康保険証が届くまでの間は、
診療機関に、保険証の発行手続き中である旨を伝えて、一旦請求額(保健診療の10割)を払い
保険証が届いてから、上記の領収証と一緒に診療機関に持って行けば、保険診療分の7割分の返金がされます
上記の様に伝えれば良いと思いますが
>会社で発行できる健康保険被保険者資格手続き証明書
今、健康保険証の発行手続き中であることが証明できます・・それで3割にしてくれるかどうかは診療所しだいです
健康保険被保険者資格証明書は保険証と同様に3割負担で診療を受けられますが、上記の書類は同様では無いので診療所の判断です
No.4
- 回答日時:
直接年金事務所に資格取得の書類と一緒に持ち込みすればすぐ発行してくれると思いますが4/1は土曜なので4/3になりますかね。
会社が作成した資格取得証明書では保険適用はできないかと。
No.1
- 回答日時:
下記は「協会けんぽ」の場合ですが・・○○健康保険組合の場合も同様
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
「健康保険被保険者資格証明書」を発行できるのは、入社後に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きをした後です
健康保険証が発行されるまでの期間に診療等を受けるときに使う物です
>この間、4月1日入職の方から病院に通いたいので証明書が欲しいと言われました
・現在、加入されている健康保険(国民健康保険or前職の健康保険の任意継続)の保険証をお使い下さい・・が回答
(4/1に入社してから、健康保険の加入手続きをするので、現状は何ら関係はありません・・対象外)
・現在、何の健康保険にも加入していない場合は、自由診療(保険がきかない)なので請求額を支払うようになる(全額自腹)
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回答ありがとうございます。
1日に手続きということは4月2日や3日に健康保険被保険者資格証明書が届くようにすることはできないということですよね。
ちなみに、会社で発行できる健康保険被保険者資格手続き証明書という物があるのですが、そちらでは3割で受けることはできないですか?