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事務所家賃収入月50万円(年間600万円)で8%消費税、
事業主の1000万円以下の売上では課税対象にならない、は摘要されないでしょうか。
また納めるとしたら100%でしょうか。
他に収入はありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1000万円以下の売上では課税対象にならない…



解釈が違います。
免税事業者は消費税を国 (および自治体) に納税しないで良いだけで、取引そのものは課税取引です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm

>月50万円(年間600万円)で8%消費税…

ちょっと意味が分かりませんけど、8%消費税が 600万円に含まれているのですか。
それとも 648万円もらっているのですか。
まあとにかく、店子への説明としては、

・600万円なら賃貸料月額 462,963円 + 消費税 37,037円
・648万円なら賃貸料月額 500,000円 + 消費税 40,000円

です。
店子に自分が免税事業者か課税事業者かなど明かす必要はなく、取引そのものが課税取引である以上、契約書や請求書等には消費税額を堂々と記載すれば良いのです。

>また納めるとしたら100%でしょうか…

免税事業者なのですから、消費税を納める必要はありません。
しかも、取引自体は課税取引なのですから、店子から消費税をもらうことも問題ありません。
もらった全額を元に不動産所得の確定申告を行う限り、問題ないのです。
これを「税込経理」といい、免税事業者は税込経理をするよう定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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年間1,000万円以下の場合、免税業者となり、消費税の納税が免除されます。


ご質問における「8%消費税の付加」は、単なる値上げと解釈されています。
確定申告における収入額は、「8%消費税の付加」を含む額になります。
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この回答へのお礼

要を得ない質問に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/03/30 07:33

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