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アルバイトは雇用と労災しかないの?
社会保険完備の会社はないんですか?
なかったら実際に自分で払わなくちゃいけないんですよね?
遊ぶお小遣いはあるのですかね?

A 回答 (4件)

勘違いされていますね。



社会保険完備の会社であっても、全員が加入というわけではありません。
これは会社の問題ではなく、社会保険・雇用保険においては、加入要件が定められており。要件を満たさない従業員は、会社や従業員が加入を希望しても加入できないのです。逆に要件を満たしている場合には、会社や従業員が加入したくないと言っても、会社は加入させる義務が生じ、法令に反することとなるのです。

雇用保険などを広い意味で社会保険に含めますが、狭い意味での社会保険は健康保険と厚生年金保険となります。雇用保険の加入要件とは別物となります。

社会保険や雇用保険は、手続き上従業員一人一人について手続きを行います。しかし、労災保険は、会社全体で加入するものとなります。

要件を満たさない雇用条件などで社会保険に加入しない場合には、国民健康保険や国民年金保険への加入が義務となり、当然保険料の負担は個人で行うこととなります。

国民健康保険は、社会保険加入者を除く世帯員全員の収入によるとされていますので、一人ごとに保険料は計算されません。社会保険の加入の有無にかかわらず世帯主宛に保険料の通知等がされることとなります。
ただ、加入や資格喪失の手続きは、人単位で行い世帯と紐付きさせることとなります。
ここでいう世帯・世帯員・世帯主というものは、住民票によるものとなるのが原則です。

国民健康保険料は、前年等の収入によることとなっています。失業等一定の理由がある場合には、地域によっては保険料の減免等の制度があったりします。
地域によると書いたのは、よく勘違いされることですが、国の法律で義務とされているものではありますが、国民健康保険の運営は各市町村によるものとなっているため、条例などで地域によって多少の制度が異なるのです。

国民年金保険料は一律となります。
税金や国保や社保のように収入による計算ですと、収入を超える負担にならないというのが原則です。ただ、計算の期間と負担の期間のずれはありますがね。国民年金は一律となるため、少額な収入ですと負担しきれないこともあるかもしれません。
そのため、国民年金保険料では、本人や世帯収入等の詳細な要件をもとに、全額免除・一部免除・全額猶予・一部猶予などがあったと思います。ただ、あくまでも自ら申請した場合のみ許されるものです。また、こういう制度は基本的に過去にさかのぼれないものではありますが、今の制度ですと一部遡れたかと思います。

負担がきつければ、各制度の窓口に相談されることですね。
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自分で「アルバイト労働条件」等で調べる事をお勧めします。


厚労省辺りが出している正確な情報を得て自分の身を守って下さい。
アルバイトでも労働条件によっては社会保険も有給休暇とか
健康診断も義務化されます。
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フルタイムのアルバイトなら 社保完備の会社もある


遊ぶ金か・・・ 質問者が学生か 社会人かによる また年齢にもよる
20歳未満なら 親の扶養に入れれば 社保を支払わなくてもよいケースもある。
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アルバイトでも、週30時間以上働けば、社保の対象となりますよ。


ということで、そこに経費を払いたくない会社は、週25時間とかいう契約にします。
小遣い、、、は時給と働いている時間、保険料以外にも必要なお金がいくらなのかによって変わりますよね。
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