牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

購入予定の土地で、敷地延長の隣地の車を入れるための隅切りがあり、購入予定の土地を隅切りし、隣地の土地になっていて(約0.5㎡)ブロック塀が建っています。駐車場を作り車を入れる上で、この隅切り部分が邪魔になります。現在おばあちゃんが一人で住んでおり、車は所有していないため、この部分を購入できないかgooで調べたら、了解を得られたとしても、想像以上に測量・分割登記に費用がかかることが分かり、それならば、その分借地料を支払って借りたほうが良いのかと思いました。敷地延長のさらに向こう隣の家も同じような状況でしたが、この敷地延長の家に話をして、ブロック塀を壊し、使用料は払っていないようです(車が入ればこの土地に上に車があることはありません、あくまでも駐車時にタイヤがほんの少し通る程度です)。こちら側は高低差が少しあるので、この隅切りの0.5㎡は、フラットにしないと使いにくいので、ただで使わせてもらうのも、非常識かと思いました。その部分のブロック塀を解体し、フラットにして使いたいのです。この土地の固定資産税評価額は238,000円/㎡です。使用料として、借地料(通行料?)はいくら位が妥当でしょうか。一時金として5万円か10万円ほどで話をしたほうが、よいのでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

路線価格に借地の場合の比率が出ていますから、それを参考にされれば良いかと。



人が住むための(宅地用の)借地の場合、
借主:地主は大体60:40か70:30で借主(住人)が保護されますが、
駐車場のための借地の場合、15:85と立場が弱く
「契約解除」の申し出があった時には明渡しに応じる必要も有ります。

なので、測量などで多少費用が掛かっても分筆をして
「購入/所有権移転登記」をされることを強く進めます。
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この回答へのお礼

多少費用ががかっても、きちん登記をしておいたほうが良さそうですね。その方向で話をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/18 11:13

向こう隣のようにタダで使わせてもらうように話すのも非常識ではないとは思います。

何らかの事情で使用を止めるときのブロック塀の原状回復さえしっかり行えば問題も起きないでしょうね。

個人的には多少の費用を支払っておきたいという考えについては共感します。
質問文の内容ですと、5年10年というサイクルで考えた場合には隣地の所有者の変動する可能性があると思います。その際に、新しい所有者に対抗しうる内容にしておくかどうかと言う事でしょう。
契約は土地の一時使用契約になりますから、貸主の意向で解約されても何ら対抗できません。駐車場の契約と同じですね。

すると、貸主の都合では解約させにくくしておくという考え方もあると思います。具体的には敷金(又は保証金)名目で相応の金額を預けて置くことでしょうね。質問者様の都合で使用を止める際の原状回復工事代金以上であることは必要でしょう。

逆に、月々の使用料の目安としてはその周辺での月極駐車場料金の1台分の20~30%でも構わないと思います。月々と言うより、半年払いや年払いでも良いでしょうね。ある程度の金額が動くことから、キチンと契約書を締結し、領収証預かり証も交わしておくことをお勧めします。
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一時金として5万円か10万円ほどで話をしたほうが、よいのでしょうか。

・・・普通ならそれで十分でしょうね。しかし、今後の相続や、権利の移動が考えられるので、使用許可証を作って、サインをもらっておくことがいいでしょうね。
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