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3月末日で会社を退職しました。
就業規則には退職金があるということが書かれてあったのですが、辞める際に退職金をどうするかの話はありませんでした。

就業規則には退職金に関しては別紙の退職金規約に書いてある、と表記があり、ただその退職金規約は受け取っていなかったので流石に説明がない訳はないだろうと思い、後日送付の離職票と共に何かの案内があると今日まで思っていました。
ですが結局後日に説明の書類が届くでもなく今に至っています。

何もないということは勝手に年金移管されるのでしょうか?それとも一時金として勝手に支払われてしまうのでしょうか?
すでに就業規則を返してしまっていて、企業年金の形態はよく分かってないです。

質問者からの補足コメント

  • 勤続3年と8カ月になります。
    就業規則には3年以上で退職金制を適用する、とだけ書かれていました。

      補足日時:2017/04/20 16:14

A 回答 (8件)

で、何年勤めたん?

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普通は退職手続きの際に説明がありますし、確定拠出年金の場合はその扱いに関する説明があります。


こういった事は会社の規則ですので退職された会社に問い合わせるのが適当です。

参考まで。
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この回答へのお礼

やはり分からないことは会社に聞いた方がいいんですよね
会社からの説明を待つ受け身の体制でしたが、自分からきちんと問い合わせてみます
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2017/04/20 16:54

退職次月の給与支払い日に、給与支払い口座に給与残金とともに振り込まれるでしょう。


大した額では無いので年金払いなどはあり得ず、一括払いになるはずです。
なお、3月までの支払いに関する源泉徴収票も発行されるはずです。
確定申告等に必要なものなので、廃棄しないようにご注意を。
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この回答へのお礼

そうなのですか……
出来れば企業年金として転職先に引き継ぎたかったのですが、小額だと一時金として払われてしまうのですね

お礼日時:2017/04/20 16:52

>業規則には3年以上で退職金制を適用する、とだけ書かれていました。


じゃ無いわ!
あんさん自己都合やよって年単位の半分しか貰えんはずや!
つまりやのぉ〜、勤続3年まではノーカウントで
4年目から「年単位の計算」っちゅう事ですわ!
仮に4年と1日勤めて辞めたとしまひょ。
会社都合なら「1年分の退職金」
自己都合なら「6ヶ月分の退職金」
で、3年8ヶ月はノーカウント・・・もったいない辞め方でんな!
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この回答へのお礼

後日ありがとうございます
ただ、以前に3年2ヶ月で辞めた方は貰っていたみたいですので恐らくこの条件は満たしてると思います。
が、3年勤めてから4年目で退職金が発生する、とととることもあるのですね
今の会社で転職はもう最期にするつもりですが、次の会社の時はしっかり注意して文章を読んでおきたいと思います

お礼日時:2017/04/20 16:58

組合は?

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この回答へのお礼

文書表記や説明での組合については目や耳にしなかったのでわかりません……
会社に聞いた問い合わせて確認してみます

お礼日時:2017/04/20 17:00

会社の規定にもよるけれど 多くの会社では最初の一年目では退職金基礎(会社にもよるけれど実際の給料の半分くらい)の0.5月分相当かな そして8/12として計算


30万の給料として 5~6万かなぁ
そのうち振り込まれるでしょう ただし未払い住民税を引かれると ほとんど無いかな
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No.3です。



企業年金というのは、
退職金の一部を、退職以降に何年かに分けて受け取ることを言います。
会社における厚生年金保険の支払いに充てる、というシステムはありません。
厚生年金保険料は、給与の一定率を労使折半で納める、というシステムです。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
少し勘違いしていたので助かりました

お礼日時:2017/04/20 18:48

退職金制度の適用は何年以上でしたか、会社によって違いますが、だいたい3年以上。

退職すれば必ずしももらえるという物ではありません。一言で退職といっても理由は、自己都合と会社都合とでも違うし、解雇の場合は出ません。
>退職金規約は受け取っていなかったので
8ヶ月分ということになります。給料明細書には明示されていませんでしたか、少額なので退職金と表示されていないかもしれません。
>企業年金の形態はよく分かってないです
それなら、所属している年金協会に聞いてみればいいのでは。それと転職先が企業年金を導入していない場合は引き継げません。協会が違う場合も含めて。年金証書手元にあるでしょ。
>それとも一時金として勝手に支払われてしまうのでしょうか
本人の許可なしに、そんなことしません。できません。
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