私は専門学校へ通う18才です。
現在は母親の社会保険に入り
扶養内でのアルバイトをし、
来月から1人暮らしを予定しています。
1人暮らし先やアルバイト先は
同じ市内ということもあり、
母親は住民票を移動せず、扶養控除内で
アルバイトをして欲しいと言っています。
学費は親が払いますが、
家賃や生活費を
私が払う為、勤労学生控除を申請し、
もう少し稼ぎたいと考えています。
しかし、母親が受けられる控除額(住民税・所得税)
の増額が発生し、母親は108000円の負担が
掛かることになるとの話しを聞きました。
私が
住民票を移し、世帯分離をし、
国民保険料や住民税を払う選択を
すれば、
母親の増額負担は回避されるのでしょうか?
または学生のうちは、
住民票を移さず
生活費を切り詰め、扶養控除内で働いていたほうが
よいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>母親が受けられる控除額(住民税・所得税)の増額が発生し…
控除が増える・・・すなわち課税所得が減ることであって、良いことじゃないの?
税法の前に日本語を勉強し直しましょう。
>母親は108000円の負担が…
・当年分所得税で受けられなくなる扶養控除分は 63万 × [税率]。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税率が 10% なら 63,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/22600.htm
・当年分所得税で受けられなくなる扶養控除分は 45万 × [税率は 10% 固定] なので 45,000円。
まあ合っていますね。
>住民票を移し、世帯分離をし…
住民票と税法とは何の関係もありません。
親が扶養控除を受けられるのは、『生計を一』にしているかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>国民保険料や住民税を払う選択をすれば…
国保の支払は、あなた自身の税金計算には寄与しても、親が扶養控除を受けられるかどうかの判定には関係しません。
住民税の支払はもともと税金計算とは何の関係もありません。
>私は専門学校へ通う…
勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
の対象になる学校なら、給与 130万円まではあなた自身に所得税は発生しません。
親は扶養控除を取れなくなりますが、103万より 27万多く稼ぐのと、親の 108,000円増税を嫌って 27万円を棒に振るのと、どちらが家族全体として得なのか、簡単な算数ですね。
>生活費を切り詰め、扶養控除内で働いていたほうが…
勤労学生控除の対象になるならないの話は横に置くとして、親の 108,000円増税とあなた自身に発生する税金とを足した数字より多く稼げば、家族全体としてはプラスになるのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>私が 住民票を移し、世帯分離をし、 国民保険料や住民税を払う選択を すれば、 母親の増額負担は回避されるのでしょうか?
いいえ。
それとお母さまが扶養控除を受けらる受けられない、とはいっさい関係ありません。
貴方の年収が103万円を超えればダメです。
>または学生のうちは、 住民票を移さず
いいえ。
1人暮らしをするなら、住民票は異動させなくてはいけません。
前に書いたとおりで、それとお母さまが扶養控除を受けらる受けられない、とはいっさい関係ありません。
>生活費を切り詰め、扶養控除内で働いていたほうが よいのでしょうか?
お母様に税負担をさせたくないのであれば、そのとおりです。
それか、増税分を貴方が負担するかです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私が130万以上を稼いでも
>学生である限り、母親に負担が掛かる
>という解釈でよいでしょうか?
違います。
学生は関係ありません。誰でもです。
あなたはいくら稼いでもいいんです。
また、負担がかかるというのも
語弊があります。
『軽減が受けられなくなる。』
がより正しい表現だと思います。
ですから、あなたが稼いでお母さんの
生計を助ければよいのです。
>130万円以上の収入
勤労学生控除の条件は130万超えては
だめです。
社会保険の扶養の条件は、通勤手当込で
月108,334円未満、年130万未満が、
扶養認定の条件です。
>1 勤労学生控除を使っても「自分の税金」
>が発生する。
130万以上の収入があると、
勤労学生控除は申告できません。
>2 親は扶養控除を使えなくて「親の税金」
>が増える。
扶養控除の申告ができないので、
税金の軽減が受けられない。
です。
>3 「親の手当」がもらえなくなる
>可能性がある。
会社の家族手当、扶養手当の条件の場合が
あり、これはそのとおりです。
>4「自分が国民健康保険を負担」
>しなければならなくなる可能性がある。
社会保険の扶養の条件は、通勤手当込で
月108,334円未満、年130万未満が、
扶養認定の条件です。
ですから、
①親の税金軽減額分を埋めるほど稼ぐ。
②親の扶養手当分を埋めるほど稼ぐ。
③あなたが健康保険料を払っても手取り
収入が減らないように稼ぐ、
④さらに国民年金の保険料を払う
①で約10万
②は不明ですが12~18万
③は10万
④は20万
を余計に稼げばよいのです。
★130万にプラス50~60万稼いで、
①②は親に渡せばよい
ということです。
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日本語の文章がおかしいようで申し訳ありません。
また詳しい説明をありがとうございます。
http://shokonoaruie.com/kinro-kojo/
130万円以上の収入
1 勤労学生控除を使っても「自分の税金」が発生する。
2 親は扶養控除を使えなくて「親の税金」が増える。
3 「親の手当」がもらえなくなる可能性がある。
4「自分が国民健康保険を負担」しなければならなくなる可能性がある。
との説明があります。
私が130万以上を稼いでも
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