23年前 姉夫婦が家を購入する際、親から1千万を出してもらい、更に購入した土地に地続きの60坪の土地があったので、親が3千万キャッシュで購入、自分達で購入した30坪の土地と合わせ90坪の環境の中で子育てをし、駐車場に庭にと自由に無料で使用していました
固定資産税も親払いです 親は現在自分の住んでいる土地と家を渡しに将来的に渡す事で平等と考えてるようなのですが、古家を解体する費用を差し引けば2千万は切るだろうし
姉夫婦の受けている金銭的恩恵に比べたら差がありすぎと思うのです。この恩恵は相続時 精算してもらえるのか?生前贈与や特別受益として考えてもらえるのか、詳しい方教えて下さい
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご質問の意図は「特別受益」の話であろうと思います。
まずは、条文をお読みください。
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民法 第903条 特別受益者の相続分】
① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。
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これを読んで「なるほど」と分かれば、それでよろしいですが「なんだか分からん」場合に備えて簡単に述べておきます。
父親が死亡した時に残した財産が、預金4千万円だけだとします。
これを相続人である二人の子が相続する際には、半分っこで2千万円ずつ相続するのが法定相続分での相続です。
しかし、二人の子AとBのうちAが父親から既に2千万円を貰っていたとします。むろん生前の話です。贈与税の申告をしたのか否か、納税してあるか否かは別の問題です。
この時、平等に分けようとするならば、2千万円+4千万円=6千万円を相続人二人で半分っこする計算をします。
AとBともに、3千万円づつで分けるのが「平等」という話です。
具体的には、Aは既に2千万円もらってるので、差額の1千万円を遺産である預金から相続します。
Bは遺産である預金から3千万円相続します。
相続財産だけを見ると「差額が2千万円もあるのでおかしい」話になりますが、Aが生前に貰ってる2千万円があるので、平等なのです。
このようにAが生前に貰っていた2千万円を「特別受益」と言います。
特別受益は現金だけでなく土地、建物、自動車などの購入資金も含まれます。
兄弟姉妹が沢山いるなかで、ひとりだけ大学に進学し、それも医学部であったというように「どうみても親の金を他の兄弟姉妹より多くもらっている」ケースもあります。
ここで注意すべき点は、遺産分割協議時における法定相続分は争いになった時に出てくる法律の定めに過ぎないという事です。
相続人全員で「法定相続分など無視して、分けよう」と意見が合えば、ことさらに法定相続分での分割にこだわる必要はありません。
「おねぇちゃんは、お父さんの介護をしてくれた。なので、現金を300万円余分に相続して」という遺産分割に全員が「はい、それでよいです」と合意すればいいのです。
その額を入れると法定相続分と違ってしまうなどと考える必要はありません。
特別受益についても同様に考えます。
「おねぇちゃんは、土地も買って貰って、家賃のいらない生活をしてきたんだから、ずるいじゃんか」と言いださずに「私は、お母さんが亡くなったときには、お母さんが今住んでる家と土地を貰うからいいよ」と言う話もありです。
このように、遺産分割は「相続人全員がそれでよい」と合意すれば、なんら調停だ裁判だと言う話は出てくる幕ではありません。
ところで、口約束ほどいい加減なものはありません。
言った、言わないの水掛け論になるだけです。
ですから、仮に「私はお母さんが亡くなった時に、お母さんが住んでる家と土地を相続するから、今回(父親の相続)についての遺産分割には、あれこれ言わないで法定相続でよい」というならば、その時点でのお母さんの相続人と一筆記録しておくのがベストでしょう。
「私はそんな事言った覚えがない」と言い出す可能性もあるからです。
欲に走ったというのではなく、加齢によって「ぼけてしまう」可能性があるからです。
No.5
- 回答日時:
>この恩恵は相続時 精算してもらえるのか?
家族内でどのように分配しようが、国は関与しません。
単に「相続税」や「贈与税」を課税し、納付させるだけです。
>60坪の土地があったので、親が3千万キャッシュで購入
60坪の土地は相続の対象になる。
>駐車場に庭にと自由に無料で使用していました
別に不思議なことではない。
>固定資産税も親払いです
30坪の土地に対する固定資産税を親が納付していたら
姉夫婦にとっては贈与税の対象になるが、兄弟には関係ない。
>親は現在自分の住んでいる土地と家を渡し(私?)に将来的に渡す事で平等
23年前に3千万円で購入した土地なら、
将来売却した時に同額くらい手元に残るのでは。
No.4
- 回答日時:
質問文の中で、曖昧な部分があります。
『親から1千万円を出してもらい…』の『親』は父なのか母なのか両親なのかということ
と、ご両親は健在なのかと言う事
60坪の土地の取得価格は判りますが、現在の評価はいくらなのかと言う事
60坪の土地名義が父親と仮定して、母親より先に父親の相続が発生する場合に、相続財産の分割について母親の存在を忘れてはいませんか?
質問者様のご不満は平たく言うと『お姉ちゃんの方が多く貰ってズルい』という感情的な問題に起因していると思います。こればかりは他人が立ち入れない部分ですね。
ご両親が健在の場合、相続が発生したとしても残された親御さんの裁定で決着が付く事が多いようですが、残された親御さんが亡くなられた時の相続に遺恨を残す場合があるようです。
相続で揉めた場合には申告の遅れから生じるデメリットもあり、相続人全体で考えると良い事が無いのですが感情的にもつれてしまうと修復は難しいでしょうね。
生前贈与や特別受益などは裁判などに発展した場合に関係してくる事であって、今の段階ではそうしたことを調べるより、如何に他の相続人とうまく折り合えるか、その折り合いの中で少しでも自分の取り分を多くする手立てはないかを考えられた方が現実的ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
その姉の家と土地は誰の名義になっているのですか。
固定資産税を親が払い続けているということは、親が出資した分は親の名義で登記されているのではありませんか。
もしそうであれば、兄弟が 2人だけなら親が旅立ったときに半分があなたのものになります。
その時点での時価を調べて、半分に相当する現金を姉に請求すればよいのです。
一時に大金を払えないと言われたら、以後毎年に渡って時代・家賃を払ってもらうのです。
一方、現在親とあなたが住んでいる家と土地も、同様に半分は姉のものになります。
相続と同時すぐに解体して建て替えるのなら、解体費用も半分は姉に出してもらいます。
姉の家・土地がすべて姉または姉婿の名前になっているのなら、「特別受益」といって遺産の先取りであることが認められるでしょう。
その場合、これは完全に「贈与」ですから姉は税法の定めに従って、贈与税の申告をしていたのかどうかなども問われることになります。
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