No.11ベストアンサー
- 回答日時:
mama_mamaです。
どの法令によるか、は、わかりません。
確定申告の本を読んだときに、「ああ、源泉徴収されることに文句は言えないんだな」と思った記憶があります。
在宅プログラマーさんが確定申告しなかったのが発覚して(自営業のダンナ様に税務調査が入った際たまたま見つかった)大騒ぎになったあと、在宅プログラマーさんから所得税を預かるようになったのは、十数年前のハナシですので、そのころからすでにあった制度だと思います。
また、個人と契約することができない顧客があったので、知り合いの会社(たまたま株式会社)に契約してもらい、私は知り合いの会社の外注として仕事をしたことがあります。その際、知り合いの会社は外注費+消費税をいただいたことがあります。「会社は消費税分儲かったね」って担当者にいわれたことがあります。(これは数年前)
ただ、予定納税+源泉とダブルで所得税を預かられてしまっては、運用資金に支障をきたす可能性がありますよね。
「予定納税額の減額申請書」などで、減額してもらえるかどうか、税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。(期待薄ですが)。2期分は11月15日までです。
またうまくいくかわかりませんが、納期の特例を承認してもらって、毎月納税(翌月10日までに納税)ということができるなら、源泉徴収や予定納税しなくていいのかもしれません。
(http://www.tky-ma.net/sub/spot.htmの源泉所得税対策を参照してください。)
くれぐれも、昔のハナシなので、今は変わっているかもしれません。
税務署がヒマなころに相談すると親切ですよ。
どうもありがとうございました。
今回のことで、ルールを知ることができてよかったです。
また、詳しい解説をしていただき助かりました。
No.10
- 回答日時:
>予定納税もしているので、帳簿上(わたしも青色です)どうしたらいいのかご教授ください。
源泉徴収の対象になるかどうかは別問題として、仮に1割を源泉徴収された場合は、予定納税と同様に、勘定科目は「事業主貸」で処理されたら良いです。
確定申告の際に差し引けます(又は源泉徴収税額の方が多ければ還付)ので、年末又は年明け早々に、先方から支払調書をもらっておいた方が良いとは思います。
(ただ、支払調書は確定申告書への添付は要件となっていませんので、なくても申告可能ですが、できればもらった方が良いと思います。)
No.9
- 回答日時:
グラフィックデザイナーです。
先日まで個人で仕事を受けていましたが、先日法人になりました。
個人の時は、10%(100万円を超える時は超えた分について20%)引かれて入金されてきましたよ。
取引先は誰でも知ってる大手企業です。
ですが、確定申告(青色申告)して、きっちり取りすぎの分は返って来ますから、私はそれの方が助かりました。
貯金みたいなモンですよ。
後から取られる心配がほとんどなくなるので、いいじゃないかと思いますが?
No.8
- 回答日時:
こんばんはNo2を書き込んだものです。
kamehen様にはNo3,No6のご教授ありがとうございます。
mama_mama様に差し支えなければご教授ねがいたいのですが、10パーセントの源泉徴収をすることになっているのはどの条文を参照すればよろしいでしょうか。このような私が、回答を記載することは極めて僣越だったことは平にご容赦ください。(反省しております。)
是非この点についてご教授下されば幸いです。
どうもありがとうございました。
本来、個人契約の場合は所得税を一割預けるものだったなんて、想像外のことでした。
でも、良く分かりました。
予定納税ですでに払っていることと、昨年から青色申告にしているので、どう帳簿につけたらいのか分からなくてすっきりしなかったのですが、仕方ないってことですね。
No.7
- 回答日時:
こんにちは~
1割というからには「報酬」なんですね。
毎月定額で代金をもらっているのではないですよね?
「プログラマー」という言葉だけで、源泉徴収される・されない、は決めることはできません。
すべて、契約内容です。
どのようなことをするのか、報酬の決め方、どこでするのか(家とか相手先)、もし損害が出た場合に誰が責任をとるのか、などなどを総合勘案する必要があります。
どうもありがとうございました。
確かに契約内容ですね。
以前は、仕事を受けるたびに契約書を交わしていたのですが、最近は見積書だけでいいことになって物扱いになった感じです。
損害の補償などについても、ちゃんとしないと客先にも失礼ですね。今後改善したいと思います。
No.6
- 回答日時:
>ただ、プログラマは何れにも該当しないかと思い込んでの回答でした。
あっ、そういう事だったのですね、ただご投稿の文面を見る限りでは、雇用契約に基づくもの以外は源泉徴収の必要が全くない、と言う感じにも取れましたので、書き込ませて頂きました。
>できれば、どの項目に該当するのかご教授下さい。(私も元プログラマですので是非お願いします。)
私の最初の書き込みを見て頂ければわかりますが、私もプログラマーは基本的にどれにも当てはまらないのでは、と思っています。
(ただ、報酬の中には源泉徴収されるものもあるので、説明上、前段に書かせて頂いた訳で、後半以降では、しかし今回のケースは該当しないのでは、と書かせて頂いた次第です。)
ただ、#5の方の書き込みがありますが、内容的に源泉徴収の対象になるべきものがどうかが良くわかりませんが、税務署としては、たとえ源泉徴収の対象外のものであっても、源泉徴収して納めているものに対しては、これは違いますよ~、というような事を指摘される可能性は少ないので、そのまま納め続けられているのかもしれませんが、個人であれば何が何でも源泉徴収という訳ではありません。
(税務署は、払い足りない場合はうるさいのですが、余計に納めているような場合は何も言わないケースが多いです。)
いずれにしても、その内容が最初に掲げたサイトの中に当てはまらなければ、源泉徴収の必要はありません。
(もちろん確定申告はしなければならないのは当然で、それは別問題です。)
どうもありがとうございました。
本来、個人契約の場合は所得税を一割預けるものだったなんて、想像外のことでした。
でも、良く分かりました。
予定納税ですでに払っていることと、昨年から青色申告にしているので、どう帳簿につけたらいのか分からなくてすっきりしなかったのですが、仕方ないってことですね。
No.5
- 回答日時:
個人の外注先に対しては、10%の源泉徴収をすることになっています。
客先の扱いは適正な扱いです。今まで個人の所得税を預からなかった客先がズボラをしていた、のです。個人へのプログラムの外注費なら源泉徴収するのが本当で、あなたが納め方を決めることはできないと思います。税金の取り損ねを防止する方法です。
あなたは、年末に客先から源泉徴収票をもらって、確定申告に添付し、所得税を再計算して申告します。
前いた会社で外注プログラマに全額渡していたのですが、その人が確定申告していなかったのがバレて、会社へのお咎めはなかったのですが、その外注さんは数年分の消費税をまとめて払うことになりました。その後会社では外注さんの所得税を預かるようにしたことがあります。
ポイントは、「個人のかた」なんです。
あなたが会社組織にして、そこの社長として経営する方法があります。
会社に対して源泉徴収しません。おまけに、客先は5%の消費税をあなたに預けることになります。あなたの会社は決算をして、所得税と消費税を計算し、あなたに役員報酬を支払うことになります。
ただし、赤字でも会社の法人住民税(均等割り部分)(都道府県によって違いますが、むかし7万でした。)を払う必要があるかもしれません。
客先があなたに5%余分にはらう法人として扱ってくれるかどうかわかりません。(請求額を5%ダウンするか、内税にすればクリアできるかもしれませんが)
屋号だけの青色申告している友人は、個人名で源泉徴収されてたり、全額もらったりバラバラですが、屋号で青色申告して、法人住民税は払っていないようです。
数年前のうろ覚えのことですから、正確ではないので、ご自分でHPを探すか、他の回答をお待ちください。
どうもありがとうございました。
本来、個人契約の場合は所得税を一割預けるものだったなんて、想像外のことでした。
でも、良く分かりました。
予定納税ですでに払っていることと、昨年から青色申告にしているので、どう帳簿につけたらいのか分からなくてすっきりしなかったのですが、仕方ないってことですね。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
No2です。
No3の方のご指摘もごもっともだと思います。
ただ、プログラマは何れにも該当しないかと思い込んでの回答でした。
できれば、どの項目に該当するのかご教授下さい。(私も元プログラマですので是非お願いします。)
No.3
- 回答日時:
個人に対して次のサイトに書かれてある報酬を支払う場合は、支払う会社は、所得税を源泉徴収しなければならないこととなっています。
これは、本人が確定申告するしないは関係なく、支払う側が源泉徴収義務者として、義務付けられているものですし、lily02さんの方で、納め方を決められるものではありません。
(もちろん、源泉徴収されていても、確定申告の必要はあります。)
しかしながら、個人に対する報酬であれば何でも源泉徴収しなければならないのか、というと、そういう訳ではなく、下記サイトに当てはまらない場合は、たとえ個人であっても源泉徴収の必要はありませんので、プログラマーであれば、当てはまらないような気がします。
ただ、意外とその辺のところを勘違いされている会社があって、個人の外注先であれば全て源泉徴収しなければならないと思っている会社もあったりします。
ひょっとしたら、そういうことなのですかね~。
参考までに、支払先が法人である場合は、源泉徴収の必要はありません。
書き込んでいる間に、#2の方の投稿に気がつきましたので、少し補足しておきます。
雇用関係に基づくものであれば、もちろん給与として源泉徴収しなければなりませんが、そうでない場合も、下記サイトにあてはまる報酬・料金については源泉徴収しなければならない事となっています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
所得税をお預かりできるのは、税務署から所得税の特別徴収事業者として認定されているところで、かつ貴方と雇用関係を結んでいるところでなければ一般的には貴方が税金分を引かれるのは、理解に苦しむところです。
所得税は確かに特別徴収と言って事業所が徴収して、国に納めることが日本では一般的です。(ちなみに欧米諸国では個人の申告が基本で納税者意識も申告により自覚するのが一般的だそうですが、日本は特別徴収により納税が他人事になっているため一部の不良公務員に給料を払うことに誰も注意を払わなくなっているようです。)
でも、税の申告は本人に代って様々な状況に応じてするものでありコストがかかるので本音はしたくないのが会社の考えだと思います。(何せ貴方の税申告に手間暇掛けたところで売り上げには何の変化もありません。)
つまりあなたと雇用関係の無い会社には、あなたの税の申告をするメリットは無いと思われます。(つまり申告を税理士でも無いのに只で代行してくれるなら利用価値はあるかもしれませんが、雇用関係も無いのに源泉徴収をする資格があるのかも疑問です。)
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