「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

50代独身女性です。
バイトを二つ掛け持ちしており、年収でで150万位になります。所得税はいくら位になりますか?
この歳で無知すぎますが、教えていただけると助かります。
また、バイトを減らし、所得税を非課税にする限度額は103万でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 説明下手ですみません。
    国民年金保険料と国民健康保険は自分で支払っています。

      補足日時:2017/05/30 19:07
  • 度々すみません。給与控除額がなく、手取りで150万位なのです。

      補足日時:2017/05/30 19:12

A 回答 (7件)

>給与控除額がなく、手取りで150万位なのです。


給与控除額と給与所得控除というのは、ちょっと
意味合いが違います。

給与所得控除というのは、給料をもらう人が
みなしの経費として、収入から引いてよい
決まりになっているのです。
(経費として使っている必要がありません。)

お仕事はバイトですよね?
給料をもらっているんですよね?

そうしますと、年末に源泉徴収票がもらえるはずです。
それにこの給与所得控除が引かれた金額が記載される
場所があります。

もらえないと、年末調整や確定申告ができませんし、
それは給料を払う側の義務(決まり)なのです。

まあしかし、いろんな職場がありますから、こうした
決まりをちゃんとやっていない所もありますけどね。
そうしますと、所得税がいくらになるとか、先述で
説明した内容になりますが、絵に描いた餅になって
しまいます。A^^;)
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この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございます。バイトを掛け持ちするのも初めてで、今までは正社員雇用だったので所得税は支払っていました。
この歳になって初めてのバイト掛け持ちだけでも、戸惑っていて今さらながらの自分の無知すぎに呆れています。助言ありがとうございます。給与明細を見ても法的控除がないので、心配になりました。

お礼日時:2017/05/30 20:40

>二つ掛け持ちでどちらも法的控除がなく…



法的控除って何?
税法にそんな用語はありません。

>その場合の所得税について教えていただければと…

だから#1で回答したとおりです。
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この回答へのお礼

再び申し訳ありません。自分なりに調べて見ます。

お礼日時:2017/05/30 22:12

国民年金保険料と国民健康保険料は、年間いくら支払ってますか。


生命保険に加入してるなら年間いくら保険料を支払ってますか。
この3つの金額が「年間所得税額」を算出するには、大きな要素です。

まったく「ない」とすると以下の計算で以下の税額となります。

150万円ー65万円(給与所得控除額)=85万円
85万円ー38万円=47万円 これが「税金の計算のもとになる額」です。

47万円×5%=23,500円 所得税額
23,500円×2,1%=493円 復興特別所得税額
これを足すと、23,993円
一年の所得税額は23,900円 (納税額は100円未満切り捨て)。

補足
47万円は国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料控除額を引いてない額ですから、国保税、年金、生命保険料控除があるなら、これらを47万円から引いた数字を上記の「47万円」に代入して計算してください。
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この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございました。国民年金と国民健康保険と生命保険も払っています。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/30 22:14

>国民年金保険料と国民健康保険は自分で支払っています。


それが大きな所得控除となるのです。

これまでも給与から所得税が控除されていれば、
確定申告や年末調整でそれらの保険料を申告すれば、
所得税が還付されたんですよ。(申告しましたか?)
(過去5年まで確定申告すれば、所得税は還付されます)
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すみません。

一部間違いがあったので
訂正をいれて、再掲します。

給与収入年間150万ですと、
150万-給与所得控除65万
=★給与所得85万となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ここから各種所得控除を申告して控除
できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

一番差が出るのは、下記【訂正】②の
社保控除で、健康保険、年金の保険料は
全額控除となります。

仮に社保控除は、
国民健康保険料が11万
国民年金保険料が19万
【補足】   計30万
としておきます。

     所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②社保控除 30万 30万
③合計   68万 63万

このケースならば、
★給与所得85万-③68万=17万が
所得税の課税所得となります。
これに5%の税率をかけると、
●17万×5%=8500円が
所得税額となります。

所得税を非課税にするためには、
【訂正】★給与所得より③の合計が、
多ければ、非課税となります。
例えば、
給与収入130万ならば、
給与所得控除65万を引いて
給与所得65万となり、
【補足】65万<③68万で、
65万-68万≦0となるため、
非課税となります。
ここでのポイントは社会保険料を、年間
どれだけ払っているかになります。

因みに
住民税は、
★給与所得85万-③63万=22万が
課税所得となり、
22万×10%=2.2万から調整控除が0.2万
引かれ、
●所得割は2万。
▲均等割は5000円(地域により違いあり)
住民税は合計2.5万(年額)となります。

同様に130万の収入なら、上記●所得割は
0になりますが、▲均等割は0にできません。

均等割は給与所得が28万か35万でないと
0になりません。(地域による)

【補足】
バイトを掛け持ちしているとのことなので、
確定申告にて、各収入を合算し、社会保険料
控除を申告することで、上記結果となるので、
必ず確定申告をされることをお薦めします。

給与から所得税が源泉徴収されているなら
確定申告でとられ過ぎた分、還付されること
もあります。

以上、補足訂正です。すみませんでした。
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給与収入年間150万ですと、


150万-給与所得控除65万
=★給与所得85万となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ここから各種所得控除を申告して控除
できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

一番差が出るのは下記⑤の社会保険料控除
で、健康保険、年金の保険料は全額控除
となります。

仮に、
国民健康保険料が11万
国民年金保険料が19万
としておきます。

     所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②社保控除 30万 30万
③合計   68万 63万

このケースならば、
★給与所得85万-③68万=17万が
所得税の課税所得となります。
これに5%の税率をかけると、
●17万×5%=8500円が
所得税額となります。

所得税を非課税にするためには、
★給与所得が③所得控除合計が、多ければ、
非課税となります。
例えば、
給与収入130万ならば、
給与所得控除65万を引いて
給与所得65万となり、
65万-③68万≦0となり、非課税となります。
ここでのポイントは社会保険料を、
年間どれだけ払っているかです。

因みに
住民税は、
★給与所得85万-③63万=22万が
課税所得となり、
22万×10%=2.2万から調整控除が0.2万
引かれ、
●所得割は2万。
▲均等割は5000円(地域により違いあり)
合計2.5万(年額)
となります。

同様に130万の収入なら、上記●所得割は
0になりますが、▲均等割は0にできません。

均等割は給与所得が28万か35万でないと
0になりません。(地域による)


バイトを掛け持ちしているとのことなので、
確定申告にて、各収入を合算し、社会保険料
控除を申告した結果となるので、必ず確定
申告をされることをお薦めします。

給与から所得税が源泉徴収されているなら
確定申告でとられ過ぎた分、還付されると
思われます。

いかがでしょう?
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>年収でで150万位になります。

所得税はいくら…

ご質問文が軽薄短小すぎます。
こんな簡単な情報だけで試算はできません。

まず、「年収」は関係ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」を求めないと話が始まりません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

150万の給与収入は、「所得」85万ということです。


基礎控除 38万以外で「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものはどのくらいありますか。

基礎控除も含めて 85万以上の所得控除があれば、所得税は1円たりとも発生しません。

基礎控除以外は一つも該当しないと仮定すれば、

・当年分所得税 (85 - 38) 万 × 5% = 23,500円
・当年分復興特別所得税 23,500 × 2.1% = 400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

まあ、社会人である限り健康保険や年金は払っているでしょうし、会社員なら雇用保険なども払っているでしょう。
これらが「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
となりますし、ほかに「生命保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
なども該当するかも知れません。

今年1年で 42,500円以上 (10万以上ではない) の医療費を使えば「医療費控除」も生きてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

これら「所得控除の合計」を「所得」が上回るとき、その上回った分に「税率」をかけ算しただ答えが「所得税」となるのです。

>バイトを減らし、所得税を非課税にする…

馬鹿なことを考えるのは止めなさい。
税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
100万多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことはないのです。
多く稼いだら多く稼いだ分から少し徴収されるだけなのです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉足らずですみません。二つ掛け持ちでどちらも法的控除がなく
手取りです。その場合の所得税について教えていただければと思いました。もう少し調べてみます。

お礼日時:2017/05/30 20:48

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