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数年前に賃貸に出している土地を相続しました(数人で共有)。
その後、数年に渡り他の共有者から持分の贈与を受けました。
今までは賃料収入が低く確定申告は不要でしたが、
来年の収入からは確定申告が必要になります(申告するのはさ来年)。

1 贈与税、不動産取得税は、経費の「租税公課費」に該当しますか。
2 該当するとして、経費として計上できるのは来年納付する分だけですか。
去年と今年も、この土地についての贈与税・不動産取得税を払っていますが
その分も来年の申告の経費にできますか。

A 回答 (1件)

>1 贈与税、不動産取得税は、経費…



不動産取得税は経費になりますが、贈与税や相続税は経費でありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2215.htm

>経費として計上できるのは来年納付する分だけですか…

原則は、その年の内に納付した分だけ。

許容として、翌年 1 (2)月末が納期である固定資産税第4期分を未払いのまま経費に計上してもよいです。
ただし、これは以後毎年同じ扱いをしないといけません。
今年は 3期分、来年は5期分なんてのはだめです。

>去年と今年も、この土地についての贈与税・不動産取得税を払っていますが…

贈与税は全く関係なし。

不動産取得税や固定資産税は、その年に納めた分だけ。
前年、前々年が確定申告をしなかったからといって、持ち越して経費にしたりはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。

過去の分も含め贈与税も経費に出来れば
初年の所得がゼロになるなぁと思ったのですが
そんなに甘くはなかったですね。

お礼日時:2017/06/04 21:17

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