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失業保険受給後すぐに留学する場合、手当は無効になるのでしょうか?

自己都合で退職後、英語関係の仕事に就きたいと思い、求職活動も必要回数以上行いましたが、語学力をさらに磨いてから就職したいと思うようになり1年間留学へ行くことにしました。
出発日は認定日の翌日です。認定日前に留学の旨を伝えた場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
また認定日の当日に伝えた場合はどうでしょうか。
場合によっては出発を1週間ほどずらし認定日後日に報告しようかと思っていますが、不正受給になってしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

認定日とは、ハローワークに対して自分が求職活動をやっていることを証明する日です。


ですから、この日にハローワークにいかないというのは、手当が出ないことを意味します。
留学であることを言う必要はありません。それを言っても言わなくてもあなたが決まった認定日に出向かなければ結果は同じだからです。

参照URLの「認定日の変更」にも留学は含まれていません。
http://situgyou-life.com/si-hoken/731
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2017/06/14 17:28

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